感謝の声になります!

 

かがりび綜合法律事務所です!

 

これまで、男女問題での感謝の声になります。ご相談者様からいただいた声を励みにしてさらに飛躍していきたいと思います!皆さま何卒よろしくお願いします!

 

 

 

 ●先生は、親身になって、私を勇気づけてくださいました。


お電話でご相談させていただいた際も、いきなり案件のことを聞くのではなく、夫との関係や、私の体調を気遣ってくださり、本当に心のある弁護士だと感じました。


何よりも、迅速に対応してくださり、1ヶ月半で解決することができました。本当にありがとうございました。


●弁護士を探す際に、お会いした中で、この先生がいいと強く感じて依頼しました。


親身にお話を聞いていただき、何をゴールにして進めるか、どういうアプローチが効果的なのかなどアドバイスくださり、粘り強く交渉してくださいました。


他の先生は難しいと言っていた取り分も、先生は、相場以上の結果を出してくださいました。


スタッフの方々も親切で、丁寧でした。私は今やっと新しい生活へ踏み出すことができました。本当にありがとうございました。


●弁護士と聞いて不安がありましたが、野条先生は、気さくでわかりやすい説明をしてくださり、不安が払拭できました。


事務所は明るく清潔感があり、完全個室で相談できたので、安心して相談できました。女性のスタッフさんもいるので、女性ならではの配慮を感じました。

 

 

【解決事例】離婚拒否のモラハラ夫から解決金200万円、年金分割での合意をして解決

離婚拒否のモラハラ夫から解決金200万円、年金分割での合意をして解決

 

本日は、解決事例のご紹介をいたします。

 

1 弁護士に依頼する前  相談者様は、モラハラ夫からの言動に悩まされてきました。ネチネチとした言動に精神科に通院を余儀なくされ、弁護士としては別居をした段階で弁護士に依頼して進めること等、何度も相談して作戦を練り、相手方に内容証明を送るとと同時に離婚調停を申立てすることにしました。

 

2 弁護士に依頼した後  当初からモラハラ夫が離婚はしたくないと述べてくるわけにはこちらに対して敵対でしたので、その矛盾をつきました。また最後は金銭的な解決で減額を述べてくるのも読めていましたので、こちらとしては婚姻費用の調停を申立てしておき、これを武器に交渉していきました。最後は向こう側から降りてきたため、上記のとおり合意にいたりました。

 

このように、相手方が離婚拒否している場合であっても、粘り強く交渉することにより突破口が開けることがあります。お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談くださいますようお願いします!

 

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以下では、過去の解決事例をアップしておきますので、ご関心のある方はご覧くださいますようお願いします!

 

 

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DV保護命令のあれこれ2

こんにちは!

 


かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 


本日はDV保護命令のあれこれ2です。まずはお一人で悩まれずにご相談ください!

 

 

 

1  電話等禁止命令

 


電話等禁止命令(10条2項)相手方は、申立人への接近禁止命令の効力が生じた日から起算して6か月間、申立人に対して次に掲げるいずれの行為もしてはならない。

 


1面会を要求すること。

 


2その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

 


3著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

 


4電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。

 


5緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。

 


6汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。その名誉を書する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

 


7その性的差恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的蓋恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

 

 

 

2退去命令(10条1項2号)について

 


相手方は、命令の効力が生じた日から起算して2か月間、申立人と共に生活の本拠としている住居から退去せよ。相手方は、命令の効力が生じた日から起算して2か月間、申立人と共に生活の本拠としている住居の付近をはいかいしてはならない。

◆妻の一方的な離婚請求に対して、不当な要求に応じず離婚に至った事例

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所広報担当です!

 

解決事例の紹介をいたします。パワーバランス的に妻の方が強いとき、妻からのモラハラがある事案もあります。お困りの方は弊所までご相談ください!

 

 モラハラ事例の解決

 

 

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◆妻の一方的な離婚請求に対して、不当な要求に応じず離婚に至った事例

|40代男性 ●相談内容●

妻が突然別居し、弁護士を立ててきて上手に離婚協議すら適切にできなくなりました。訳がわからない状態だということで相談者様からご連絡をいただきお話を聞かせていただくことになりました!

 

●弁護士の対応●

ご相談者様のお話をお聞きし、速やかに対応させていただきました。特に、養育費の金額については相場を大きく外れており不必要にこちらの扱いを無碍にする対応でしたので毅然に主張しているようでした。


相手側の主張は誇張された内容であると判断し交渉を開始しました。特に養育費の過剰請求や慰謝料の支払問題については毅然の対応していき、その結果、ご相談者様が納得いく形で協議離婚を成立するに至りました。

 

 

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●弁護士のコメント●

このブログをお読みの方には男女を問わずして、「相手ときちんと離婚したい」「こんな面倒なことだ嫌だからはやく解決したい」「相手の顔もみたくない」「今の状態を解決したい」「どうしよう」「腹の虫がおさまらずイライラする」とストレスを感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。


弁護士への相談は敷居が高く感じるかもしれませんが、無料の初回相談をご利用いただき、心の交通整理をなされることをおすすめしています。

 

かがりび綜合法律事務所の弁護士は離婚問題や不倫知識を豊富に持っています。そのため、離婚の交渉や調停、審判及び裁判などそれぞれの場面で、依頼者にとって最善の解決になるよう活動をしていきます。

また、「相手と顔を合わせたくない」「相手が怖くて、あまり連絡を取りたくない」という方でもご安心ください。弁護士が代理人になってさまざまな話し合いを進めるので、自ら相手と直接交渉を行う必要はなくなります。

 

相談の中に愚痴やプライベートのことが入っても全く問題ありません。そういうところに実は解決の糸口があったりするものです。気軽にお話いただき、一緒に考えていけたらと思っています!

 

 

 

 

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枕営業の裁判例についての私見

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

少し前ですが、東京地裁平成 26 年 4 月 14 日判決の裁判例ですが、クラブのママやホステスのいわゆる「枕営業」が、顧客の配偶者に対する不 法行為にはあたらないとしたものがありました!

 

本日はこの裁判例についてお話いたします!

 

まず、裁判例の紹介です!

 

 

 

―― 不貞行為の相手方に対する慰謝料請求の可否
東京地裁平成 26 年 4 月 14 日判決
X 女〔原告〕と A 男は夫婦関係である。一方、Y 女(被告)はクラブ B の女支配人(い わゆるママ)である。クラブ B の常連であった A は、X との婚姻関係中に、7 年余りに わたり(平成 17 年 8 月~平成 24 年 12 月)、月に 1、2 回(主に土曜日に)Y 女と共に食 事を摂った後にホテルに行って夕方に別れるということを繰り返していた。それが発覚さ れた後、X は Y に対して、Y の行為によって X が甚大な精神的苦痛を被ったなどと主張し、 不法行為に基づき 400 万円の慰謝料及びその遅延損害金の支払いを求めた。それに対して、 Y は、Y と A は飽くまでクラブの「ママ」と客との関係であり、それ以上ではなく、「ママ」 という立場上、大事な客と店外でも食事や花見などの付合いをするのは当然であると主張 した。また Y は、そもそも A の不貞行為の相手方は自分ではなく別の女性であり、X の 本件請求は、XA 夫婦協力の下、A がクラブ B で遣った金員を取り戻そうとするものであ ると反論している。
【判 旨】X の請求を棄却
「仮に、本件不貞行為の存在が認められるとしても、......、クラブのママないしホス テスが顧客と性交渉を反復・継続したとしても、それが“枕営業”であると認められる 場合には、売春婦の場合と同様に、顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず、何ら 婚姻共同生活の平和を害するものではないから、そのことを知った妻が精神的苦痛を受けたとしても、当該妻に対する関係で、不法行為を構成するものではないと解するのが 相当である。」

この裁判例の問題点は、【売春婦の場合と同様に、顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず、何ら 婚姻共同生活の平和を害するものではないから】という点です。

 

いわゆる枕営業をしていたら、それは婚姻関係の平和を害するものではないと読める内容なんですよね!しかしながら、相手が受けた精神的苦痛がどうして枕営業だと被らないのか説明できないですし、不倫問題が枕営業により権利侵害とならないのか合理的ではないです!

 

なので個人的には余り気にする必要はないというのが実感です。この裁判例の事実認定が大切で、不貞があったかどうかこれがやはり重要なので、どこまで不倫があったか、核心に迫れるのかが大切であると考えます!

 

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不貞慰謝料における算定要素、社会的地位はどう影響するのか?

f:id:kagaribi-kotsujiko:20201231115538j:imageこんにちは!


かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!


本日は、不貞慰謝料における算定要素、社会的地位はどう影響するのか?です。


請求権利者及び支払義務者の不貞行為の期間、不貞の回数、頻度、その内容、不貞開始から誘引性、責任度合などが算定要素になると思いますが、社会的地位はどうなるのか、これは実は議論がなされるところです。


最近の裁判例によるとそこまで影響されないこともありますが、果たしてそうなのでしょうか?これについては、当職は慰謝料をあげる要素にもなると考えています。但し、慰謝料を請求された側のときに増額とならないポイントも知っています。


どちらの立場であっても、かがりび綜合法律事務所までご相談ください。宜しくお願いします!

 

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婚姻関係の平穏どこまで侵害したのか、それが重要です^_^

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

判例上も、証拠上、肉体関係があったとまでは認められないとしながらも、具体的事情の下で不法行為責任を認めているものが見られます。

その一例として、東京簡裁平成15年3月25日判決は、原告の夫と被告が、2、3万円程度するプレゼントの交換をしたり遠方まで日帰り旅行に行ったりするといった交際関係を持っていた事案において、「思慮分別の十分であるべき年齢及び社会的地位にある男女の交際としては、明らかに社会的妥当性の範囲を逸脱するものであると言わざるを得ず、恋愛感情の吐露と見られる手紙を読んだ原告が、被告とAとの不倫を疑ったことは無理からぬところである。被告のこれらの行為が、原告とAとの夫婦生活の平穏を害し原告に精神的苦痛を与えたことは明白であるから、被告は原告に対し不法行為責任を免れるものではない。」として、被告に対して慰謝料の支払いを命じています。

 

結局のところ、婚姻関係の平穏どこまで侵害したのか、それが重要であり、不貞の核心にどこまでせまれるのかがポイントになります!ただこの事案は日帰り旅行までいっているので不貞があったと認定されてもおかしくない気もしますね(^^)

 

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!
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