婚姻関係の平穏どこまで侵害したのか、それが重要です^_^

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

判例上も、証拠上、肉体関係があったとまでは認められないとしながらも、具体的事情の下で不法行為責任を認めているものが見られます。

その一例として、東京簡裁平成15年3月25日判決は、原告の夫と被告が、2、3万円程度するプレゼントの交換をしたり遠方まで日帰り旅行に行ったりするといった交際関係を持っていた事案において、「思慮分別の十分であるべき年齢及び社会的地位にある男女の交際としては、明らかに社会的妥当性の範囲を逸脱するものであると言わざるを得ず、恋愛感情の吐露と見られる手紙を読んだ原告が、被告とAとの不倫を疑ったことは無理からぬところである。被告のこれらの行為が、原告とAとの夫婦生活の平穏を害し原告に精神的苦痛を与えたことは明白であるから、被告は原告に対し不法行為責任を免れるものではない。」として、被告に対して慰謝料の支払いを命じています。

 

結局のところ、婚姻関係の平穏どこまで侵害したのか、それが重要であり、不貞の核心にどこまでせまれるのかがポイントになります!ただこの事案は日帰り旅行までいっているので不貞があったと認定されてもおかしくない気もしますね(^^)

 

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!
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