dv離婚について

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

DVのことでお悩みの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!

 

 

DVとは夫婦や内縁関係にある男女、カップルし、なかなか自分自身がDVされていると気づかないことが多くあります。これはモラハラ事案でも多くあります。

 

DV被害者にとって最初の課題となるのは、DVの発生を確実に証明する証拠集めが大切になります!

 

 

証拠として有効なもの 

・怪我の診断書

・怪我を写した写真

・録音データ

・メールやラインの記録

・警察への通報や各相談機関への相談記録

(一般的に相談した内容が記録として保管されいるので、申請をして記録を開示してもらうことができます)

・暴行後の部屋の写真

・DVについて記録された日記

(日時、場所、DV方法、DVに至った理由、被害内容など具体的な内容を日記につけてください)
 


証拠が準備できたら、身を守るためにDVから避難をしましょうということもありますが、そんなノンビリできないことが多くあります。そのため、思い立ったら弁護士さんに相談するのが大切だと思います!

 

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インタビュー記事になります!

離婚や相続、交通事故、債務整理など、一般民事を中心に幅広く対応
ーー弁護士になられてからの注力分野を教えてください。

今は、離婚や相続、交通事故、債務整理など、いわゆるマチ弁的な案件を幅広く手がけています。一般の方にとって、弁護士は敷居が高いですし、話しにくいイメージがあります。悩みを抱えて精神的に辛い人でも、相談しやすくて頼りになるような事務所でありたいと思っています。

ーー先生の事務所のよさは、どんなところだと思いますか?

依頼者に親身になることと、チームワークのよさです。

たとえば、依頼者から相談を受けたとき、「その問題は民法何条に基づいて…」といきなり難しい話をするのではなくて、「それは本当に大変でしたね」「こういうふうにしてあげたら、精神的に少し楽になりますよ」と相手の立場に立って寄り添うコミュニケーションを心がけています。

弁護士と事務員間の連携も大事にしていて、お互いに情報共有ができているので、仕事がスムーズに進められると実感しています。

ーー仕事をする上で心がけていることを教えてください。

まず、電話の段階では、やわらかい話し方を意識します。依頼者は悩みを抱えて弁護士事務所に電話をかけているので、法律の話にはあまり入らずに、悩みに共感・承認することに重きを置きます。

事務所に来ていただいたら、依頼者が話しやすい環境を整えるようにしています。例えば部屋が寒いと、「寒いな」というところに気がいって話すことに集中できないですよね。なので、まず室温がちょうどいいか確認します。緊張している方も多いので、「うまく話せなくても大丈夫ですよ」と声をかけることもあります。

依頼者の目を見て話すことも心がけています。弁護士はメモを取ったり、パソコンを打ったりしながら話を聞くことが多いんですが、依頼者からすると「私に向き合ってくれてない」と感じるのではないかと思ったんです。

私は初回の相談では話を聞くことに徹します。文字にしたいときは、ホワイトボードに書き出します。「つまりこういうことですね」と確認しながら、依頼者と共通のボードを作っていくイメージです。このやり方だと、依頼者も問題を整理しやすいのではないかと考えています。

「自分が依頼者の立場ならどう思うかな」といつも考えています。せっかく事務所に来てくれているので、納得して帰ってほしい。そのために、自分が持っている力をできる限り出して、一生懸命対応したいと思っています。

「個々の事件の、その背景にある問題解決にも取り組みたい」
ーープライベートについても伺います。休日はどのようにお過ごしですか。

家族と過ごすことが多いです。ドライブが好きなので、子どもと奥さんと一緒に山や海に行ったりしています。花を見ることがすごく好きで、今の時期なら、秋バラやコスモス、紅葉を見に行くこともあります。

子どもと遊ぶことも大好きです。家でも、ラーメン屋さんごっこなどいろんな遊びをしているんですけど、「こういうふうにしたら面白がるな」というポイントがなぜかわかるんです。子どもを笑わせることにはすごく自信があります。

ーー今後の展望をお聞かせください。

これまでと同じように、目の前にある事件を一生懸命解決していくことに命を注ぎたいです。

やはり社会で困ってる人を助けたいという思いが原点にあります。できれば、個々の事件だけではなくて、その背景にある問題の解決にも取り組みたいです。子どもの面会交流とか養育費の問題とか、まだまだ制度として不十分なところがあるので。

ただ、その問題に取り組むには、事務所の経済的基盤がしっかりしていることが不可欠です。今くらいの規模を維持しながら、信頼できる仲間と成長できて、それぞれの家族も豊かになれる事務所にしていきたいです。

ーー最後に、トラブルを抱えて悩んでいる方へのメッセージをお願いします。

依頼者の中には、「他の弁護士に依頼したけどうまくいかなった」と私の事務所を訪れる人がいます。私たちが一番いい解決ができると断言はできないですし、相性の良し悪しもあります。でも、相談に来ていただければ、より満足できる結果に導けるかもしれません。依頼者が一番満足できる弁護士に出会うチャンスの1つとして、気軽に相談しに来てほしいと思います。

離婚に伴う財産分与は、いつまでにできるのですか!?

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の井上です。

本日は、離婚に伴う財産分与は、いつまでにできるのですか!?、です(^^)

 

まず、結論を言います。調停・審判による財産分与の請求、離婚時から2年以内にしなければ、その権利が消滅します(民法768条2項但書)。

この離婚時から2年という期間は、時効期間ではなく、除斥期間であると理解されています(仙台家審平16.10.1)。

除斥期間は、時効期間とは異なり、請求等による中断(民法147条)の制度はありませんので、注意が必要です。

 

このため、離婚から2年以内に解決する必要がありますが、離婚時から2年以内に財産分与の調停・審判等を申し立てていれば、調停成立・審判確定時に離婚時から2年を経過していたとしても財産分与は可能とされています!

 

離婚でお困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!!(^^)

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セックスレスって直ちに慰謝料請求の理由になるの?

 

こんにちは!

セックスレスって直ちに慰謝料請求の理由になるの?

代表弁護士の野条です!本日は、セックスレスって直ちに慰謝料請求の理由になるの?っていうことについて解説していきます!

 

1  裁判例の確認(岡山地裁津山支部平成3年3月29日判決)

離婚成立後の慰謝料請求という事案ですが、性交の拒絶が離婚原因(婚姻破綻の原因)であると認められたうえで、性交を拒絶した妻に対して慰謝料の支払を命じた裁判例岡山地裁津山支部平成3年3月29日判決)があります。

この判決では、『原告(夫)・被告(妻)間の婚姻は、結局、被告の男性との性交渉に耐えられない性質から来る原告との性交渉拒否により両者の融和を欠いで破綻するに至ったものと認められるが、そもそも婚姻は一般には子孫の育成を重要な目的としてなされるものであること常識であって、夫婦間の性交渉もその意味では通常伴うべき婚姻の営みであり、当事者がこれに期待する感情を抱くのも極当たり前の自然の発露である。しかるに、被告は原告と婚姻しながら性交渉を全然拒否し続け、剰え前記のような言動・行動に及ぶなどして婚姻を破綻せしめたのであるから、原告に対し、不法行為責任に基づき、よって蒙らせた精神的苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。しかして、原告に認められるべき慰謝料額は、本件に顕れた一切の事情を総合勘案し、金150万円が相当である。』と判示しています。

 

2 この裁判の妥当性

みなさん、この裁判例いかがでしたでしょうか?(^^)なかなか今の時代と会っていないなーということがわかるかと思います!結婚は子どもを作るためだけではなく、それぞれの背景や結婚した経緯、個人の尊重などもあるかとおもいます。

従って、セックスレス性が一般論として慰謝料発生原因となると単純化はできず、直ちに慰謝料請求の理由には現在ではならないと思います。離婚原因となるとしても、慰謝料発生原因になるかといえば、実際の裁判では、かなり限られた事案になると思います!
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離婚に向けての流れって、どんな感じ? 法律監修

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

離婚に向けての流れって、どんな感じ?についてお話いたします!

 

 

夫婦間で話し合いをしたが、離婚の合意ができなかったり、相手が話し合いに応じなかったり、離婚の合意はできたが慰謝料などの条件の話がまとまらなかったりした場合は、家庭裁判所での調停による離婚に移行します。
調停では、調停委員が夫婦それぞれの話を聞き、離婚の合意や条件の調整を行います。
流れ
家庭裁判所への調停申立て

家庭裁判所から期日決定、呼び出し(呼び出し状が届きます)

・調停(月1回くらいのペースで、3ヶ月~6ヶ月ほど続きます)

・調停終了(成立・不成立)
調停が成立(当事者双方の合意)した場合、調停で合意した内容が記載された調停調書が作成されます。
調停不成立の場合、審判や裁判での離婚を目指します。
うまく自分の主張ができないと不利な内容になってしまったり、相手側に弁護士がついていた場合は一方的に不利な交渉をされたりします。しかも、一度、調停が成立してしまうと不服申立てはできません。
交渉力も必要になってきますので、離婚問題に強い弁護士かがりび綜合法律事務所の弁護士にご相談ください!


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DVやモラハラを受けていた場合の慰謝料の計算

DVやモラハラを受けていた場合の慰謝料の計算
DVやモラハラを受けた場合、慰謝料算出の根拠に「心と身体の治療費」も含まれます。

慰謝料相場は50~300万円とされますが、重度の障害を負った場合・暴力によって就労困難になった場合は、当然相場を越えて請求できます。

DVやモラハラの慰謝料を高くするためには?
家庭内暴力(精神的あるいは肉体的)を証明して十分な慰謝料をもらうには、暴力の記録を残しておくことが大切です。医療機関を受診した場合、それが分かる証拠も残しておきましょう。

家庭内暴力で慰謝料を高額にするための証拠類】

暴力があった日時を記録した日記
ケガの写真・暴言の録音
暴言や脅迫が記録されたメールまたはメッセージ
暴力があった直後の部屋の写真(荒れている様子が分かるもの)
医師の診断書・受診時の明細
三者の証言
証拠が揃っていても、専門家の介入なしで慰謝料の話し合いをするのは禁物です。

個人で立ち会えば感情的になって交渉が進まなくなったり、相手側から嫌がらせを受けたりするなど、ますます危害を加えられてしまう可能性があるため、家庭内の問題を得意とする弁護士に相談しましょう。

【医師の診断書が決定的となったケース】

婚姻期間:10年~20年

慰謝料:200万円

夫が妻に暴力をふるい、肋骨不全骨折等のケガを負わせた事例です。

2006(平成18)年7月27日 東京地方裁判所判決
【日記・メモが証拠となったケース】

婚姻期間:30年以上

慰謝料:300万円

夫が妻の首を絞め、離婚届を書くよう脅迫した事件です。

2009(平成21)年8月28日東京地方裁判所判決
【診断書・周囲の証言・日記等のメモが揃っていたケース】

婚姻期間:5~10年

慰謝料認定額:60万円

家庭内暴力や「悪意の放棄(生活費を渡していない)」が複数認められたケースです。

2012(平成24)年8月29日 東京高等裁判所判決

感謝の声【再アップ】

 

 

かがりび綜合法律事務所です。

 

井上先生に寄せられた声です。再度アップいたします。宜しくお願いします。

 

総合評価4.6
解決・交渉力:5/対応(丁寧さ・親切・誠実):5/費用:4/事務所雰囲気:5/立地:4
弁護士に依頼した理由
離婚問題について当人同士では解決できないレベルまで進んでしまったから。
この事務所を選んだ理由
どんな先生が自分に合うのか分からなかったので、男女どちらの先生もいる事務所を探しました。
弁護士に依頼した結果
相談当初と方向性が変わることもありましたが、丁寧にやりとりを進めていただき解決策を考えてくださいました。
弁護士への評価
先生をはじめスタッフの方についても応対が大変丁寧で分かりやすかったです。今回ご依頼した当初の内容とは異なる事案にも対応いただき感謝しています。

 

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