★婚姻費用の金額設定で考慮する住宅ローン

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

★婚姻費用の金額設定で考慮する住宅ローン
義務者(婚姻費用を払う側)が自宅を出て別居した後も、権利者(婚姻費用をもらう側)の居住する住宅ローンを支払う場合、義務者は、自らの住宅関係費(家賃等)に加え、権利者世帯の住宅関係費(住宅ローン)も支払うことになり、2重払いとなり義務者が高額の費用の負担をすることとなります。
ローンは財産形成的な意味があり、一方生活費は子供及び妻が生活する為のお金です。厳密に言うと生活費とローンは別問題となります。その為、本来は別々に考えていくことものです。
住宅ローンは、支払いを継続することで財産としての価値が増すものであり、また、ローン全額を控除すると婚姻費用が極端に少なくなるため、全額の控除は困難と言えます。
実務では、返済額を考慮して、算定表による婚姻費用算定額から、住居費として認められる程度の金額を控除する取り扱いが多く行われています。
義務者は、自分と同等の生活レベルを権利者に保障すればよく、自分の生活レベルを権利者の生活レベルよりも下げる必要は、原則としてありません。

 

住宅ローンや婚姻費用のことでお困りであればご相談ください!f:id:kagaribi-kotsujiko:20230606230458j:image

dv離婚について

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

DVのことでお悩みの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!

 

 

DVとは夫婦や内縁関係にある男女、カップルし、なかなか自分自身がDVされていると気づかないことが多くあります。これはモラハラ事案でも多くあります。

 

DV被害者にとって最初の課題となるのは、DVの発生を確実に証明する証拠集めが大切になります!

 

 

証拠として有効なもの 

・怪我の診断書

・怪我を写した写真

・録音データ

・メールやラインの記録

・警察への通報や各相談機関への相談記録

(一般的に相談した内容が記録として保管されいるので、申請をして記録を開示してもらうことができます)

・暴行後の部屋の写真

・DVについて記録された日記

(日時、場所、DV方法、DVに至った理由、被害内容など具体的な内容を日記につけてください)
 


証拠が準備できたら、身を守るためにDVから避難をしましょうということもありますが、そんなノンビリできないことが多くあります。そのため、思い立ったら弁護士さんに相談するのが大切だと思います!

 

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モラハラと証拠の意味

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

モラハラと証拠の意味について、お話いたします!

裁判離婚を認めてもらうためには「婚姻を継続し難い重大な事由」があることを示さなければなりません。つまり、モラハラが繰り返されていることがわかる客観的な証拠が必要になります!

 

これは凄く大切な視点です!モラハラは肉体的な暴力と違い、傷が残るわけではないため、なにも示さずに第三者の理解を得るのは簡単ではありません。そこで、可能な限り相手に受けた言葉をメモに書き残す、または、録音するといった証拠集めが重要となります!

モラハラを繰り返す相手と離婚するには証拠集めが重要になると覚えておきましょう!

 

 

インタビュー記事になります!

離婚や相続、交通事故、債務整理など、一般民事を中心に幅広く対応
ーー弁護士になられてからの注力分野を教えてください。

今は、離婚や相続、交通事故、債務整理など、いわゆるマチ弁的な案件を幅広く手がけています。一般の方にとって、弁護士は敷居が高いですし、話しにくいイメージがあります。悩みを抱えて精神的に辛い人でも、相談しやすくて頼りになるような事務所でありたいと思っています。

ーー先生の事務所のよさは、どんなところだと思いますか?

依頼者に親身になることと、チームワークのよさです。

たとえば、依頼者から相談を受けたとき、「その問題は民法何条に基づいて…」といきなり難しい話をするのではなくて、「それは本当に大変でしたね」「こういうふうにしてあげたら、精神的に少し楽になりますよ」と相手の立場に立って寄り添うコミュニケーションを心がけています。

弁護士と事務員間の連携も大事にしていて、お互いに情報共有ができているので、仕事がスムーズに進められると実感しています。

ーー仕事をする上で心がけていることを教えてください。

まず、電話の段階では、やわらかい話し方を意識します。依頼者は悩みを抱えて弁護士事務所に電話をかけているので、法律の話にはあまり入らずに、悩みに共感・承認することに重きを置きます。

事務所に来ていただいたら、依頼者が話しやすい環境を整えるようにしています。例えば部屋が寒いと、「寒いな」というところに気がいって話すことに集中できないですよね。なので、まず室温がちょうどいいか確認します。緊張している方も多いので、「うまく話せなくても大丈夫ですよ」と声をかけることもあります。

依頼者の目を見て話すことも心がけています。弁護士はメモを取ったり、パソコンを打ったりしながら話を聞くことが多いんですが、依頼者からすると「私に向き合ってくれてない」と感じるのではないかと思ったんです。

私は初回の相談では話を聞くことに徹します。文字にしたいときは、ホワイトボードに書き出します。「つまりこういうことですね」と確認しながら、依頼者と共通のボードを作っていくイメージです。このやり方だと、依頼者も問題を整理しやすいのではないかと考えています。

「自分が依頼者の立場ならどう思うかな」といつも考えています。せっかく事務所に来てくれているので、納得して帰ってほしい。そのために、自分が持っている力をできる限り出して、一生懸命対応したいと思っています。

「個々の事件の、その背景にある問題解決にも取り組みたい」
ーープライベートについても伺います。休日はどのようにお過ごしですか。

家族と過ごすことが多いです。ドライブが好きなので、子どもと奥さんと一緒に山や海に行ったりしています。花を見ることがすごく好きで、今の時期なら、秋バラやコスモス、紅葉を見に行くこともあります。

子どもと遊ぶことも大好きです。家でも、ラーメン屋さんごっこなどいろんな遊びをしているんですけど、「こういうふうにしたら面白がるな」というポイントがなぜかわかるんです。子どもを笑わせることにはすごく自信があります。

ーー今後の展望をお聞かせください。

これまでと同じように、目の前にある事件を一生懸命解決していくことに命を注ぎたいです。

やはり社会で困ってる人を助けたいという思いが原点にあります。できれば、個々の事件だけではなくて、その背景にある問題の解決にも取り組みたいです。子どもの面会交流とか養育費の問題とか、まだまだ制度として不十分なところがあるので。

ただ、その問題に取り組むには、事務所の経済的基盤がしっかりしていることが不可欠です。今くらいの規模を維持しながら、信頼できる仲間と成長できて、それぞれの家族も豊かになれる事務所にしていきたいです。

ーー最後に、トラブルを抱えて悩んでいる方へのメッセージをお願いします。

依頼者の中には、「他の弁護士に依頼したけどうまくいかなった」と私の事務所を訪れる人がいます。私たちが一番いい解決ができると断言はできないですし、相性の良し悪しもあります。でも、相談に来ていただければ、より満足できる結果に導けるかもしれません。依頼者が一番満足できる弁護士に出会うチャンスの1つとして、気軽に相談しに来てほしいと思います。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所

弁護士法人かがりび綜合法律事務所です。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、ご依頼者様に対して心がけていることは、寄り添ってお話を聞かせていただき、誠実に取り組んでおります。
内容につきましても、離婚(男女のトラブル)・交通事故・債務整理(借金問題)・労働問題・相続・顧問契約(中小企業法務)などを中心に幅広く取り組ませていただきます。
お一人で悩まず、一度ご不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。

最寄り駅は地下鉄本町駅です。

ご依頼者様に対して心がけていることは、寄り添ってお話を聞かせていただくとともに、弁護士が道しるべとなって、ご依頼者様とともに一歩前進させていくことです。
ご依頼者様は皆、様々なお悩みをかかえ、不安な気持ちで弁護士とお話することがほとんどです。

弁護士はご依頼者様の不安を解消し、紛争解決を図るプロフェッショナルと考えています。どのような問題でも真摯に向き合い、ご依頼者様の話を親身に聞くことで、紛争解決の糸口が見えてきます。
このため、まずはご依頼者様の目線でお話を伺い、こちらからわかりやすく説明させて頂くことにより、不安を解消してもらうことを大事にしています。
さらに、プロフェッショナルとしては、ご依頼者様が置かれている状況を十分に把握して、問題解決に向けて正しい方向に導くことが重要だと考えています。

「弁護士とお茶を飲みながら話をしてみる」、それぐらいの気持ちでお越しいただければと思います。

話をすることで頭や心の交通整理もできます。
弁護士費用についても柔軟な対応をしていますので、お気軽にご相談ください。

 

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離婚に伴う財産分与は、いつまでにできるのですか!?

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の井上です。

本日は、離婚に伴う財産分与は、いつまでにできるのですか!?、です(^^)

 

まず、結論を言います。調停・審判による財産分与の請求、離婚時から2年以内にしなければ、その権利が消滅します(民法768条2項但書)。

この離婚時から2年という期間は、時効期間ではなく、除斥期間であると理解されています(仙台家審平16.10.1)。

除斥期間は、時効期間とは異なり、請求等による中断(民法147条)の制度はありませんので、注意が必要です。

 

このため、離婚から2年以内に解決する必要がありますが、離婚時から2年以内に財産分与の調停・審判等を申し立てていれば、調停成立・審判確定時に離婚時から2年を経過していたとしても財産分与は可能とされています!

 

離婚でお困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!!(^^)

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【解決事例】スピード解決2ヶ月 離婚慰謝料約230万円を勝ち取られた事例 【不貞慰謝料】

スピード解決2ヶ月 離婚慰謝料約230万円を勝ち取られた事例

 

相談内容

依頼者さんは、夫さんと仲が徐々に悪くなりつつあり、離婚を匂わす言動も多くなってきました。そうした状況で、依頼者さんは夫さんが浮気をしていると確信する出来事があり、調査をすすめると確信に変わりました。そうしたところ、ネットでかがりび綜合法律事務所を知り、依頼がありました。

 

その結果

当初、依頼者さんの前では不貞をはぐらかしていましたが、弁護士さんが介入してから不貞の事実を認め、交渉が開始しました。最終的にはスピード解決2ヶ月 離婚慰謝料約230万円を勝ち取られました。

 

<コメント>

交渉経過では、婚姻期間が短いことや婚姻関係破綻の抗弁を主張されることがありましたが、本件不貞により依頼者さんがどれだけ辛い状況に陥っているか感情論を持ち出して、相手に説得することもしました。相手方も交渉を早く終わりきちんと離婚成立して次の道を歩みたい意向があったため、これを機に合意書も当方で作成した形で終始有利にすすめることができました。不貞問題では実際にこちらにも弱点があることもありますが、諦めずに粘り強く交渉することが重要だと思います。

 

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