DVを受けている、同居中の配偶者に対して離婚調停を申し立てる場合、注意すべきポイントはありますか?

DVを受けている、同居中の配偶者に対して離婚調停を申し立てる場合、注意すべきポイントはありますか?


身の安全を最優先にすることが重要です。可能な限り、調停を申し立てる前に別居することを心がけましょう。


離婚調停を開始すると、家庭裁判所から相手に調停申立書や期日呼出状などの書類が送られます。DVをする配偶者は、離婚を望んでDVをしているわけではない可能性があります。むしろ、離婚に否定的であるかもしれません。突然、離婚調停についての書類が届くと、相手が激怒する可能性が高いです。特に、同居している場合には激しいDVの危険性があります。


DVを受けている同居中の配偶者に対して離婚調停を申し立てる際には、まずは自身の安全を確保することが最優先です。調停手続き前に、実家に退避したり、別の場所に滞在するなど、できるだけ別居することを考えましょう。別居先を確保できない場合は、シェルターなどの保護施設で一時的な保護を受けることも検討してください。そのために、警察やDV相談支援センターに事前に相談することが重要です。


また、相手に別居先を知られたくない場合は、別居先の市区町村にDV支援の申し出をして、相手から住民票などの情報を制限することも可能です。離婚調停の際も、相手に知られたくない情報や書類については、非開示リクエストをすることができます。


さらに、DVが深刻な場合には、裁判所に保護命令を申し立てることも検討してください。保護命令には、接近を禁止する接近禁止命令や退去を命じる退去命令などがあります。


DV被害を受けている場合は、専門家である弁護士に早めに相談することが大切です。