解決事例 妻が不倫を知って許せないとの思いで慰謝料請求と離婚

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所です。

 

解決事例をお話しいたします。
◆慰謝料請求
◆依頼主 30代 男性
◆相談前
相談者様は、妻が不倫を知って許せないとの思いで慰謝料請求と離婚がしたいと思い、自分なりに話し合いをされましたが、上手くいかずに弁護士へ相談がありました。
◆相談後
依頼を受け、弁護士が相手弁護士と交渉を行いましたところ、不貞した事実は認めるものの、なかなか離婚成立に向けての条件が整いませんでしたので、希望の慰謝料獲得と離婚成立に向けて調停を起こし無事に成立しました
◆野条 健人弁護士からのコメント

本件では確実に不貞の証拠がありましたので交渉で話し合いに持ち込み対応するのが得策でした。方針について依頼者とともに協議して最後まできちんと話し合うことができたのが良かったです。

 

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有責配偶者における別居期間とは?

 

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は、有責配偶者からの離婚請求が認められる要件の一つである「相当の長期間」の別居には、家庭内別居を含むと考えられるのか。についてです。

 

まず、判例を確認しましょう。

 

判例では、「夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んだかどうかをも翻的すべきものであるが、その趣旨は、別居後の時の経過とともに、当事者双方についての諸事情が変容し、これらのもつ社会的意味ないし社会的評価も変化することを免れないことから、右離婚請求が信義誠実の原則に照らして許されるものであるかどうかを判断するに当たっては、時の経過がこれらの諸事情に与える影響も考慮すべきである……。したがって、別居期間が相当の長期間に及んだかどうかを判断するに当たっては、別居期間と両当事者の年齢及び同居期間とを数量的に対比するのみでは足りす、右の点をも考慮に入れるべきものであると解するのが相当である。」

 

と述べています。

 

この裁判例では、別居期間が8年が相当であるとのべられましたが、どの期間であれば相当の長期間になるかは述べられていません。

 

ただ、ポイントとしては、本判決は、「相当の長期間」と判断するに当たって、別居期間中に有責配偶者が相手方配偶者へ経済的補償を申し出るなど真撃な対応をしているかどうか、相手方配偶者はどのような反応を示しているかを検討して、時間の経過の中で当事者の事情が変容しているのであれば、その点を十分審理し尽くすべきであると判断しています。

 

この判断枠組みは非常に大切だと思います。すなわち、裁判所的な考え方としては、有責の程度に応じて、離婚するのであればそれなりの責任を果たすべきであると考えています。判例解説においても、有責配偶者の婚姻継続への意思及び相手方に対する感情、離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的・社会的・経済的な事情を斟酌しているかが重要である旨を述べているものもあります。

 

本裁判例では、有責配偶者側の事情とそれに対する配慮、補償とのバランスを見ていることになります。相当の期間は婚姻関係の破綻の裏付けるものとしての調和として考えているものでしょう。

 

実務においては、別居期間がこれ以上短いものもあったりしますが、ますます交渉、協議の枠組みが重要になってくるものだと思います。

 

裁判所でも和解での枠組みが重要になってきます。

判例解説にもありますが、本時間の経過以外の考慮事項として、有責配偶者が社会的に見て相当な対応をしているかどうか(有責配偶者側の事情)、それに対する相手方配偶者の対応に合理性があるかが相関的に評価された。そして、有責性が低くなっているかどうか、破綻の度合いが深化している可能性を考慮して「相当の長期間」の別居は判断されることになるでしょう。

 

有責配偶者でなくても別居の枠組みは破綻の程度を示すものとして考慮されていきます。この場合でも気になる方は一度ご相談ください。宜しくお願いします。

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男女問題の弁護士選び その1

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

本日は、男女問題での弁護士選びのポイントを5つお話したいと思います!あくまで私見になりますので野条だったらこういう目線で弁護士選びをするということをお伝えしたいと思います!!

 

ところで、どうしてこんな話をするのかと言いますと、弊所もネット掲載をしている事務所なのですが男女問題を取り上げている法律事務所は多いです。

 

野条は、みなさんに「弊所に限らず一番合っている事務所を選んで頑張ってくださいね!」(商売人には向いていないのかもしれないですが...)と言っていますが、弁護士選びに事務所を何軒もめぐり弁護士選びだけで苦悩されている方を多く見てきました(こないだの不貞慰謝料請求する方も6軒目で弊所に依頼されました...)

 

これでは、目的と手段が逆転してしまいますし、闘う前に戦意喪失、ひいては本末転倒になりかねないです。

 

もっと辛いのは弁護士選びしたが、依頼して悩んでしまっている方もおられます。これは昨今のネットで弁護士選びをする結果比較的に多くなりがちかもしれませんが、思っていたことと違うことや相性、方針が全く合わないというパターンです。弊所にもご相談来られる方はあります。

 

弁護士を変えてしまえば早いと思われるかもしれませんが、そういうわけにはいきません、まず、弁護士さんと依頼者さんがここまで歩んできた内容があります。無闇に介入するわけにはいきませんし、これまで担当してきた弁護士さんが事情をよく知っている筈ですからその弁護士が第一義的には理解されている内容が多いはずです。このため、あくまでもセカンドオピニオンにその際はすぎないのです。

 

また、弁護士さんを変えるとしても次の弁護士さんの費用がかかります。弁護士費用は安いものではありませんからだからこそ早急に変えるわけにもいかず、よく弁護士選びというのが大切になってきます。

 

さて、5つのポイントはこのテーマで話していこうと思います。

 

1  話しやすい弁護士さんであること

2  弁護士費用について理解ができること

3  フットワークが軽い弁護士さんであること

4  弁護士の意欲、解決への熱意

5  直感を信じること

 

ただ、字数の関係から、第5編に分けて、一つずつのテーマを語っていきます。長くなりましたが、宜しくお願いします!

 

1  話しやすい弁護士さんであること

 これ大変重要です。今回のテーマよくみてください。男女問題での弁護士選びです。男女問題というのは考えても色々なことが挙げられます。

 

例えば、モラハラを受けている、セックスレスである、暴力がひどい、浪費癖がある、不倫をした、された、これだけでもなかなか他者に言える内容ではありません。男女問題は離婚、不倫の具体的なテーマ、動機からしても言いにくい内容が詰まっています。これをさらに掘り下げて述べていくことになります。このようなときに、話しやすい、話しやすくない弁護士さんどちらにお話しやすいかは分かりやすいと思います。

 

さらに、話しやすいということはよく聞いてくれるかどうかということです。主観にはなりますが、自分であれば姿勢もそうなのですが、双方向性で同じ方向性を向いているかが重要だと思います。

 

と言いますのも、結局、何かしらの問題を解決するために、弁護士さんに相談しているわけですから、解決所も探らないといけないです。話しやすくなければなかなかポイントも掴めず、弁護士さんも依頼者さんも苦悩されます。

 

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

ホワイトボード等で図を使いながら双方向で話をすることは説明が分かりやすくなり、より相談者さんも話しやすくなると思います。

 

例えば、不倫慰謝料は共同不法行為や求償権の問題もあります。法律用語は基本的に難しいと思いますが図を使えばイメージができ、分かりやすくなり議論も進みます。そのような工夫がされていると、弁護士さんも相談者さんに分かりやすく説明しようとされているのだと理解いただけるとおもいます。

 

さらに、男女問題はときには長くなることだってあります。離婚調停でも待合の時間、コミュニケーションが上手くいかなければ辛いと思います。せっかくの味方になる弁護士さんですから、カウンセリングも受けていただき、幸せな次のステージにいく準備にしたいところです。

 

かがりび綜合法律事務所でも、心がけを十分にしていきたいと思います。では、次のテーマをまたどこかでお話いたします。

 

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

 

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婚姻関係破綻の抗弁について

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は婚姻関係の破綻の抗弁についてです。

このブログでも何度か解説している論点ですが、この論点を持ち出す弁護士さんも多いので、この論点を持ち出す意味についてお話いたします。

 

意味といっても反論の一材料ですから例えばこの論点を出す側としては、慰謝料を支払う義務がない、もしくは慰謝料の金額を下げようとする方が多いかと思います。これに対し、これに反論する側、破綻していない側は慰謝料を下げられる謂れはないということになります。

 

まあ、ここまでありきたりなお話になりますが、この婚姻関係破綻の抗弁について激論すると、なかなかお互いエキサイトしてまとまるところもまとまらなくなることがあるということになります。

 

まず、破綻の事実をお互い主張しますが、いつの時点に婚姻が破綻したのかを認定することは、実際にはかなり困難な間題です。不倫の相手方に夫婦関係は破綻していたとか、非常に冷却していたとかいう話をされると当然に感情的になりやすくなります。

 

 

また、有責行為と婚姻破綻との間の因果関係の立証にあたっては、婚破綻の時点や決定的な有責行為が特定できない事案においては、夫婦の日常生活の細かな言辞や行為の積み重ねによって因果関係を立証しなければならなくなり、結果的に当事者の紛争を激化させかねないことになると裁判例の解説でも記載がなされているところです。

 

判例として最判昭27・2. 19民集6巻2号110頁や最大判昭62・9.2民集41巻6号1423頁があります。

 

もっといえば、不貞が先か婚姻関係が先かという議論もあります。つまり仮に婚姻関係の破綻があるとしても、その破綻の前に不貞があれば慰謝料は請求できるということになりますが、具体的に不貞がいつあったのか、婚姻関係の破綻がいつあったのか特定するのは別居とかわかりやすいものがあればまだしもそうでなければなかなか難しいものがあります。

 

 

婚姻関係破綻の抗弁にはこういう議論が背景にあるということを抑えていれば交渉での落とし所を探るときには実は活躍したりするのですが、詳しくはご相談の際にきいてみてください。

 

何卒宜しくお願いします!

 

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不倫慰謝料 150万円から50万円に減額!早期解決で裁判回避!

 

 

◆不倫慰謝料 150万円から50万円に減額!早期解決で裁判回避!

◆相談前について
依頼者さんは、過去に不倫を行った経緯がありますが、突然相手方弁護士から電話で150万円を払うようにとの連絡がありました。その内容や言動も非常に強いものでしたので、不安がありました。このため、かがりび綜合法律事務所に連絡があり、直ちに契約をすることにしました。

◆相談後について
相手方弁護士からの内容も150万円も支払う必要がないものと考え、回答書を作成しました。不貞行為の態様、回数、言動、誘引性、副次制、今後の対応などについて毅然と主張し、無事に50万円に減額した上で早期に解決することにしました。この結果、相談者さんは、裁判もされずに家族にもばれずに円満に解決しました。

 

 

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裁判例解説、婚姻費用の支払いと全体の解決を見据えて

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

申立人及び相手方 は、共に将来夫婦共同生活を回復維持する意思が全くなく、その婚姻共 同生活は完全に破綻していると認められるから、本来相手方が負担すべき分担額のうち、申立人の生活費に関する部分の5割は、その限度で減少されるべきとした裁判例を紹介しながら婚姻費用の支払について考えてみたいと思います!

 

◆裁判例のご紹介

◆長崎家審昭54・6・4家月32・3・108
相手方(夫)の他女との交際が原因で離婚した夫婦が約2年後の昭和51 年に再婚(復縁)したが、相手方が、離婚中に他女との交際を深め、再 婚に当たってその関係を清算していなかったことが原因で、夫婦間にト ラブルが絶えず、その結果、昭和53年8月、相手方が家出して別居となった。審判は「婚姻費用分担義務は夫婦の婚姻共同生活を維持する上で必要な費用を分担することを目的とするものであるから、その 具体的な分担義務は婚姻共同生活の破綻の程度に応じて軽減されること があり得るものと解すべきである」(要旨)として、「申立人及び相手方 は、共に将来夫婦共同生活を回復維持する意思が全くなく、その婚姻共同生活は完全に破綻していると認められるから、本来相手方が負担すべき分担額のうち、申立人の生活費に関する部分の5割は、その限度で減少されるべき」とした。

◆婚姻費用の支払いと全体の解決を見据えて

この裁判例では、申立人及び相手方 は、共に将来夫婦共同生活を回復維持する意思が全くなく、その婚姻共同生活は完全に破綻していると認められるから、本来相手方が負担すべき分担額のうち、申立人の生活費に関する部分の5割は、その限度で減少されるべきとしています。

しかしながら、この裁判例は限定的に考えられるべきで、野条としては否定的な見解です。というのも、民法上は信義則に反する形、例えば有責配偶者である場合は除いて、婚姻費用は支払われることが妥当だと考えるからです。これは民法上やこれまでの裁判例からしても、婚姻費用は重要なものだと考えるからです。

 

ただ、破綻主義を前提にしたときに、いつまでも婚姻費用を支払って離婚が認められないとするのも本来は不合理であるとも考えています。すなわち、有責配偶者側からも相当程度の責任を果たすのであれば離婚が認められてもよいでしょうし、破綻であるのに夫婦を続ける実質的な意味があるのか、これはあくまで私見です。逆に言えば、有責配偶者から離婚を求められている場合にはよりよい条件を導いて、よりよい形で解決することが良い、そういうことでもあります。

 

お困りのかたはかがりび綜合法律事務所までご相談ください!


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不貞行為と不貞期間

こんにちは!


かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!


本日は、不貞の慰謝料請求にあたってのポイントです。


慰謝料の算定においては、婚姻関係への破壊度合がポイントになりますが、そのためにも、不貞行為の期間・回数・内容なども重要な事実になります。


一般的には、婚姻期間が長ければそれだけ法益侵害の程度も大きくなる傾向にあります。その期間において、不貞の回数や権利を侵害した程度も重要になります。


判例では、東京地方裁判所平成22年2月1日「当初は配偶者がいることを知らずに交際を開始しており、その期間も合わせて2か月程度に過ぎなかった、東京地方裁判所平成24年7月24日「不貞行為の期間も、わずか2か月足らずと短期間でと」とそれぞれ認定して、慰謝料の比較的に慰謝料を低かった事例もあります。


つまり、不貞期間が短いとそこまで慰謝料の金額が上がらないという枠組みがあるようにも思います。

 

 

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