有責配偶者における別居期間とは?

 

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は、有責配偶者からの離婚請求が認められる要件の一つである「相当の長期間」の別居には、家庭内別居を含むと考えられるのか。についてです。

 

まず、判例を確認しましょう。

 

判例では、「夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んだかどうかをも翻的すべきものであるが、その趣旨は、別居後の時の経過とともに、当事者双方についての諸事情が変容し、これらのもつ社会的意味ないし社会的評価も変化することを免れないことから、右離婚請求が信義誠実の原則に照らして許されるものであるかどうかを判断するに当たっては、時の経過がこれらの諸事情に与える影響も考慮すべきである……。したがって、別居期間が相当の長期間に及んだかどうかを判断するに当たっては、別居期間と両当事者の年齢及び同居期間とを数量的に対比するのみでは足りす、右の点をも考慮に入れるべきものであると解するのが相当である。」

 

と述べています。

 

この裁判例では、別居期間が8年が相当であるとのべられましたが、どの期間であれば相当の長期間になるかは述べられていません。

 

ただ、ポイントとしては、本判決は、「相当の長期間」と判断するに当たって、別居期間中に有責配偶者が相手方配偶者へ経済的補償を申し出るなど真撃な対応をしているかどうか、相手方配偶者はどのような反応を示しているかを検討して、時間の経過の中で当事者の事情が変容しているのであれば、その点を十分審理し尽くすべきであると判断しています。

 

この判断枠組みは非常に大切だと思います。すなわち、裁判所的な考え方としては、有責の程度に応じて、離婚するのであればそれなりの責任を果たすべきであると考えています。判例解説においても、有責配偶者の婚姻継続への意思及び相手方に対する感情、離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的・社会的・経済的な事情を斟酌しているかが重要である旨を述べているものもあります。

 

本裁判例では、有責配偶者側の事情とそれに対する配慮、補償とのバランスを見ていることになります。相当の期間は婚姻関係の破綻の裏付けるものとしての調和として考えているものでしょう。

 

実務においては、別居期間がこれ以上短いものもあったりしますが、ますます交渉、協議の枠組みが重要になってくるものだと思います。

 

裁判所でも和解での枠組みが重要になってきます。

判例解説にもありますが、本時間の経過以外の考慮事項として、有責配偶者が社会的に見て相当な対応をしているかどうか(有責配偶者側の事情)、それに対する相手方配偶者の対応に合理性があるかが相関的に評価された。そして、有責性が低くなっているかどうか、破綻の度合いが深化している可能性を考慮して「相当の長期間」の別居は判断されることになるでしょう。

 

有責配偶者でなくても別居の枠組みは破綻の程度を示すものとして考慮されていきます。この場合でも気になる方は一度ご相談ください。宜しくお願いします。

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