婚姻費用の加算

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。 本日の裁判例は、 算定表により算定される婚姻費用の額に、住居費と習い事費用を収入比で按分した分担額を加えて算定した例 です。

 

 

◆婚姻費用以外に習い事や住居費用がある場合には、その分求められるのかということが問題となります。

 

 

◆本件においては、相手方には、申立人の住居費につき、標準算定方式で考慮されている額を超える部分につき収入比で按分して分担すべき義務があると定めるのが公平にかなうというべきである

 

◆習い事は、通常の学校教育とは別に任意に行うものであるから、原則として、子の監護者がその責任と負担において行うべきものであるが、義務者がその習い事をさせることについて従前同意していた場合などには、適切な範囲で義務者に負担させるのが相当である としています。

 

 

簡単ながらコメントしますが、まず習い事ですが、本来婚姻費用に含めれているものだといぇすが、元々お互いが合意していた場合には合理的な範囲で婚姻費用とは別途負担してもらうこととした妥当な判断だと思います。 次に、住宅についてもその当事者の生活に応じて公平の理念に基づいた判断をしたものだとおもいます。