婚姻費用と特有財産

婚姻費用と特有財産
婚姻費用は婚姻期間中の生活費の分担であり、離婚時に夫婦が協力して形成した財産を清算する財産分与とは性格を異にすること、婚姻費用の根拠規定である民法760条が、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定していることなどが、特有財産からの収入を婚姻費用算定の基礎に入れる立場の根拠と思われます。

 

この立場もとりいれる場合があります。