有責配偶者からの離婚請求が認められない裁判例から考える。

 

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

有責配偶者から離婚請求が認められない裁判例から考えるアレコレです(^^)

今回の裁判例は、こちらです!まずお読みください。

 広島高等裁判所
原審事件番号
 平成15(ネ)307
原審裁判年月日
 平成15年11月12日
判示事項
 有責配偶者からの離婚請求を認容することができる場合に当たらないとされた事例
裁判要旨
有責配偶者である夫からの離婚請求において,夫婦の別居期間が,事実審の口頭弁論終結時に至るまで約2年4か月であり,双方の年齢や約6年7か月という同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるとはいえないこと,夫婦間には7歳の未成熟の子が存在すること,妻が,子宮内膜症にり患しているため就職して収入を得ることが困難であり,離婚により精神的・経済的に苛酷な状況に置かれることが想定されることなど判示の事情の下では,上記離婚請求は,信義誠実の原則に反するものといわざるを得ず,これを認容することができない。
参照法条
民法1条2項,民法770条

 

 有責配偶者からの離婚請求は、相手方の立場、つまり、離婚により精神的・経済的に苛酷な状況に置かれることが想定されるのか否かが重要になってきます。相手方に配慮できる条件づくりができるのか、この立場で交渉できるのか、ここが重要です。調停に至って解決することが多いですが、訴訟まで行くと逆に立場が厳しくなることも往々にあります。お困りの方はかがりび総合法律事務所までご相談くださいますようお願いします。

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