有責配偶者からの離婚請求において別居期間が相当の長期間に及んだものとされた事例

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

 本日は、 有責配偶者からの離婚請求において別居期間が相当の長期間に及んだものとされた事例です。裁判例では、例えば以下の事例があります。

 

東京高等裁判所
原審事件番号
 昭和63(ネ)1939
原審裁判年月日
 平成元年4月26日
判示事項
 有責配偶者からの離婚請求において別居期間が相当の長期間に及んだものとされた事例
裁判要旨
 有責配偶者である夫からされた離婚請求において、夫が別居後の妻子の生活費を負担し、離婚請求について誠意があると認められる財産関係の清算の提案をしているなど判示の事情のあるときは、約八年の別居期間であっても、他に格別の事情のない限り、両当事者の年齢及び同居期間との対比において別居期間が相当の長期間に及んだと解すべきである。
参照法条
民法1条2項,民法770条

 

このように、有責配偶者からの離婚請求を認める裁判例もあります。

とはいえ、容易に認められるわけでもありません。これまでのブログで述べたように、有責配偶者からの離婚請求は相当の覚悟が必要なので、争い方や交渉の方法も重要になってきます。以下のブログもはっておきますが、お困りの方は一度かがりび綜合法律事務所までご相談くださいますようお願いします!

 

 

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