裁判例 有責者配偶者からの離婚請求です。

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!有責配偶者からの離婚請求の裁判例です^_^

この裁判例からも分かりますように、裁判所は破綻主義を採用していますが、判決になりますとそれならはに厳しい結果になることもあります。和解の枠組みを使って請求する側、請求される側にもメリットのある合意枠組みをつくることが大切です!

 平成16年11月18日判例です。

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民法770条1項5号所定の事由による離婚請求がその事由につき専ら又は主として責任のある一方の当事者(以下「有責配偶者」という。)からされた場合にお
いて,当該請求が信義誠実の原則に照らして許されるものであるかどうかを判断するに当たっては,有責配偶者の責任の態様・程度,相手方配偶者の婚姻継続についての意思及び請求者に対する感情,離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的・経済的状態,夫婦間の子,殊に未成熟の子の護・教育・福祉の状況,別居後に形成された生活関係等が考慮されなければならず,更には,時の経過とともに,
これらの諸事情がそれ自体あるいは相互に影響し合って変容し,また,これらの諸事情の持つ社会的意味ないしは社会的評価も変化することを免れないから,時の経過がこれらの諸事情に与える影響も考慮されなければならないものというべきであ
る。
そうだとすると,有責配偶者からされた離婚請求については,1夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるか否か,2その間に未成熟の子が存在するか否か,3相手方配偶者が離婚により精神的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような事情が存するか否か等の諸点を総合的に考慮して,当該請求が
信義誠実の原則に反するといえないときには,当該請求を認容することができると解するのが相当である(最高裁昭和61年(オ)第260号同62年9月2日大法
廷判決・民集41巻6号1423頁参照)。
上記の見地に立って本件をみるに,前記の事実関係によれば,【要旨】1上告人と被上告人との婚姻については民法770条1項5号所定の事由があり,被上告人
は有責配偶者であること,2上告人と被上告人との別居期間は,原審の口頭弁論終結時(平成15年10月1日)に至るまで約2年4か月であり,双方の年齢や同居期間(約6年7か月)との対比において相当の長期間に及んでいるとはいえないこと,3上告人と被上告人との間には,その監護,教育及び福祉の面での配慮を要す
る7歳(原審の口頭弁論終結時)の長男(未成熟の子)が存在すること,4上告人は,子宮内膜症にり患しているため就職して収入を得ることが困難であり,離婚により精神的・経済的に苛酷な状況に置かれることが想定されること等が明らかである。
以上の諸点を総合的に考慮すると,被上告人の本件離婚請求は,信義誠実の原則に反するものといわざるを得ず,これを棄却すべきものである。

 

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