こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
です^_^
離婚訴訟の概要ですが、裁判所によりますと、
離婚について家事調停で解決ができない場合には,離婚訴訟を起こすことになります。
離婚訴訟では,離婚そのものだけでなく,未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定めるほか,財産分与や年金分割,子どもの養育費などについても離婚と同時に決めてほしいと申立てることができます。又,離婚訴訟とともに,離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を起こすこともできます。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_08_01/index.html
離婚訴訟は、お互いが主張反論を繰り返しして主張が激しくなることが多いです。そういう意味では適切に主張するとともに寄り添ってもらえる弁護士さを探すことが大事だと思っています!
以下では、解決事例をのせておきますので必要でしたらかがりび綜合法律事務所までご相談ください。
【解決事例】
依頼者さんは、パートナーさんが度々精神的にも異常な言動をするようになってきたため、2年程度別居していましたが、なかなかその癖は治らず、依頼者さん自身がしんどくなってきました。このため、ネットの口コミを見て、かがりび綜合法律事務所に相談しました。
離婚調停を起こしましたが、相手方は裁判所に来ることすらせず、調停は不成立に終わり、離婚裁判が起こすことにしました。離婚裁判では、民法770条1項5号では離婚事由の一つとして「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という要件があります。離婚が破綻している証拠をそろえて毅然と主張し無事に勝訴判決が得られ、離婚が認められました!