認知調停について

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

本日は、認知調停についてです。

 

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_18/index.html

 婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には,子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
 この調停において,当事者双方の間で,子が父の子であるという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がされます。
 認知がされると,出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生じることになります。

 

 f:id:kagaribi-kotsujiko:20210123185744j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20210123185750j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20210123185736j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20210123185740j:image