男性からの離婚|面会交流の実現と解決金を得て離婚が成立した事例

 

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所広報です!

 

本日は

男性からの離婚|面会交流の実現と解決金を得て離婚が成立した事例 

についてご紹介いたします!

 

男性からの離婚相談を引き受けていますので、どうぞお困りごとありましたらご相談ください!!

 

男性からの離婚|面会交流の実現と解決金を得て離婚が成立した事例 

 

●相談内容●
長年の結婚生活から、次第に妻とのケンカが増え、家に居場所がなくなり、追い出される形で別居になったご相談者様。男性の場合でもパワーバランス的に女性の方が力関係が強く、虐げられている男性の方も多いこともあります。


お子様のことが気がかりで離婚に踏み切れない気持ちがありましたが、精神的にも苦しい状況が続いており、離婚調停を申し立てる決意をされ、来所されました。


●結果●

ご相談者様からのご依頼を受けて、離婚調停を申し立てました。ご相談者様の気持ちを汲み取り、お子さんと継続的に会える面会交流の実現と、その内容にこだわって、交渉を致しました。


また、長期の婚姻関係で財産分与に関しても争点となりましたが、面会交流の実現と解決金を得て離婚に至りました。
 

●ご相談者様の声●

精神的に苦しい状況にも関わらず、お子様の成長を見守りたいというご相談者様の想いが、最後まで闘う気力になったのだと思います。


最後まで諦めずに取り組む姿勢から、私も心を突き動かされ、少しでも実現できるようサポートさせていただきました。
 

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不貞慰謝料の算定要素について その2

 こんにちは!

 


 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!


 本日は、ネット上で挙げられている、不貞慰謝料の算定要素について私見をつらつらと述べていきたいと思います!あくまでも私見なのでご参考までして頂ければと思います!!

 

 


・離婚が成立しているかどうか


 さて、これは要素として重要。重要というより1番客観的にも分かりやすく算定基準として必要不可欠でしょう。すなわち、裁判例を見ても、本件不貞により婚姻関係が破壊された度合を表すものとして検討されます。離婚していれば慰謝料は高くなる、離婚していなくても別居していれば高くなる傾向に、そうでなければ比較的に高額にならないことになります。


ここで、検討を要するのは、離婚は「まだ」していなくても、「将来」するかもしれない、もしくは「まだ」していないが子供さんもいることもあり「できず」に辛い状況にある、という場合です。


これは実は悩ましい問題なんです。と言いますのも離婚はしていないのでこの要素を重視していくと比較的に慰謝料は高額にはなりません。だけども、不貞が原因で辛い状況を余儀なくされているということです。


これは本当に請求する側からすると悩ましいですね...


請求する側としては勿論他の要素を駆使して毅然と主張していく必要があるのですが、この論点をどうするのかに本件ではスポットライトをあてたいと思います。


ここで幾つか裁判例もあるのですが、ポイントは離婚に向けられた具体的言動があるのか、ということです。つまり、別居が婚姻関係の破壊度合が高いというのは、離婚に向けられた具体的かつ合理的なわかりやすい行動なのですが、それ向けられている、あるいはそれに準ずる言動があるのか、ということになります。


なかなかわかりにくいお話かもしれませんが、例えば離婚調停を申立てた、なんかは離婚に向けられた現実的な行動がとられていますよね?これって、客観的にも婚姻関係が悪化しているということがよくわかりますよね。


もっと身近な例でいきましょうかね。


例えばですが、夫婦喧嘩で離婚届を書く、書かないの話をした、それ同様の内容で喧嘩するに至った、もっといえば、これまで円満だったのに不貞以降、そうでなくなり夫婦生活は危機に瀕している、こういうのも一つの内容だと思います。


こういう具体的事情をどこまで述べていくのか、これが凄く重要だなとおもっています。


・不貞期間が長いから否か


 次に、不貞期間が長いかどうか。これも重要な事実です。回数もしかりですが、長ければそれだけ侵害度合が強くなりますので、程度にも影響してきます。
 ここで、長いというのはどのくらい長いかというところですよね。一般的には2年程度になれば長いといわれますが、これについては実は短いから権利侵害の度合いが低いとはならないかなと。結局は婚姻関係がどの程度破壊されているのかということにもよりますよね!


・婚姻期間が長いかどうかについて


婚姻期間の長短は慰謝料の算定要素とされ、長ければ夫婦の平穏を侵害したと判断されやすくなり、短い場合には築き上げた平和の安定度合いも低くなることもあり、慰謝料が高額になりにくいところがあります。このため、どの程度であるかが問題なるケースはあります。いわゆる長いとされるケースは、東京地方裁判所平成24年3月29日事例では、約15年の婚姻期間をもって長期間としており、原告の精神的苦痛を受けたことは想像に難くないと述べています。ただ、婚姻期間が短いからといって直ちに慰謝料が減額されるわけではないでしょう。そうするに夫婦の築き上げた平穏をどこまで侵害したのかという具体的な事情が重要になります。

 

 

他にも、未成熟児童の存在、婚姻関係が破綻をしていないかどうかについてお話しようと思いましたが、時間の制約上一旦ここまでです!^_^

 

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扶養的財産分与

 本日は、扶養的財産分与についてお話致します!

 

 あまり聞いたことがない言葉かもしれませんので、簡単にご説明いたします。

 

 熟年離婚の方にある話なのですが、例えば、専業主婦の妻がいて、長年、仕事をし続けている夫がいるとします。そういう状況で離婚をすると、夫側は預貯金等がなくても離婚後仕事をしていれば、以前同様に生活ができるのに対して、妻は手に職がなく、仕事経験もなければ(仮に仕事復帰しても従前どおりの生活ができない)、従前同様の生活ができなくなります。

 

 このような状況は公平性を欠くということから、経済的に負担が大きくなる方が離婚後経済的に自立ができるまでの間、経済力がある方が生活費を財産分与として負担すべきではないかという考え、これを「扶養的財産分与」といいます。

 

 実務においても、一つの考え方として用いられることがあります。この考え方のポイントは、この考え方があてはまるような場合には説得力を持つことがあります。例えば、夫側からの急な離婚要求に対して、妻が今後の生活保障もいるという際には、夫側からの要求をそのまま受け入れると、一定期間の生活費が確保されず、生活に支障が出ることもあります。つまり、公平性の理念に反するというときには、説得力を持つことになります。

 

 これをどういう風に計算するのか、色々と考え方はあるかと思いますが、一般的には、離婚後、ただちに稼働して自立した生活を営むことが出来ない者が、離婚後において自立できるまでの間の生活費相当額ということを用いることがあります。婚姻費用の算定表を用いて計算することが多いかと思います。

 

 

 

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 お困りの方は一度ご相談くださいますようお願いします!

 

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不貞慰謝料における算定要素、社会的地位はどう影響するのか?

こんにちは!


かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!


本日は、不貞慰謝料における算定要素、社会的地位はどう影響するのか?です。


請求権利者及び支払義務者の不貞行為の期間、不貞の回数、頻度、その内容、不貞開始から誘引性、責任度合などが算定要素になると思いますが、社会的地位はどうなるのか、これは実は議論がなされるところです。


最近の裁判例によるとそこまで影響されないこともありますが、果たしてそうなのでしょうか?これについては、当職は慰謝料をあげる要素にもなると考えています。但し、慰謝料を請求された側のときに増額とならないポイントも知っています。


どちらの立場であっても、かがりび綜合法律事務所までご相談ください。宜しくお願いします!

 

解決事例 妻が不倫を知って許せないとの思いで慰謝料請求と離婚

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所です。

 

解決事例をお話しいたします。
◆慰謝料請求
◆依頼主 30代 男性
◆相談前
相談者様は、妻が不倫を知って許せないとの思いで慰謝料請求と離婚がしたいと思い、自分なりに話し合いをされましたが、上手くいかずに弁護士へ相談がありました。
◆相談後
依頼を受け、弁護士が相手弁護士と交渉を行いましたところ、不貞した事実は認めるものの、なかなか離婚成立に向けての条件が整いませんでしたので、希望の慰謝料獲得と離婚成立に向けて調停を起こし無事に成立しました
◆野条 健人弁護士からのコメント

本件では確実に不貞の証拠がありましたので交渉で話し合いに持ち込み対応するのが得策でした。方針について依頼者とともに協議して最後まできちんと話し合うことができたのが良かったです。

 

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有責配偶者における別居期間とは?

 

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は、有責配偶者からの離婚請求が認められる要件の一つである「相当の長期間」の別居には、家庭内別居を含むと考えられるのか。についてです。

 

まず、判例を確認しましょう。

 

判例では、「夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んだかどうかをも翻的すべきものであるが、その趣旨は、別居後の時の経過とともに、当事者双方についての諸事情が変容し、これらのもつ社会的意味ないし社会的評価も変化することを免れないことから、右離婚請求が信義誠実の原則に照らして許されるものであるかどうかを判断するに当たっては、時の経過がこれらの諸事情に与える影響も考慮すべきである……。したがって、別居期間が相当の長期間に及んだかどうかを判断するに当たっては、別居期間と両当事者の年齢及び同居期間とを数量的に対比するのみでは足りす、右の点をも考慮に入れるべきものであると解するのが相当である。」

 

と述べています。

 

この裁判例では、別居期間が8年が相当であるとのべられましたが、どの期間であれば相当の長期間になるかは述べられていません。

 

ただ、ポイントとしては、本判決は、「相当の長期間」と判断するに当たって、別居期間中に有責配偶者が相手方配偶者へ経済的補償を申し出るなど真撃な対応をしているかどうか、相手方配偶者はどのような反応を示しているかを検討して、時間の経過の中で当事者の事情が変容しているのであれば、その点を十分審理し尽くすべきであると判断しています。

 

この判断枠組みは非常に大切だと思います。すなわち、裁判所的な考え方としては、有責の程度に応じて、離婚するのであればそれなりの責任を果たすべきであると考えています。判例解説においても、有責配偶者の婚姻継続への意思及び相手方に対する感情、離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的・社会的・経済的な事情を斟酌しているかが重要である旨を述べているものもあります。

 

本裁判例では、有責配偶者側の事情とそれに対する配慮、補償とのバランスを見ていることになります。相当の期間は婚姻関係の破綻の裏付けるものとしての調和として考えているものでしょう。

 

実務においては、別居期間がこれ以上短いものもあったりしますが、ますます交渉、協議の枠組みが重要になってくるものだと思います。

 

裁判所でも和解での枠組みが重要になってきます。

判例解説にもありますが、本時間の経過以外の考慮事項として、有責配偶者が社会的に見て相当な対応をしているかどうか(有責配偶者側の事情)、それに対する相手方配偶者の対応に合理性があるかが相関的に評価された。そして、有責性が低くなっているかどうか、破綻の度合いが深化している可能性を考慮して「相当の長期間」の別居は判断されることになるでしょう。

 

有責配偶者でなくても別居の枠組みは破綻の程度を示すものとして考慮されていきます。この場合でも気になる方は一度ご相談ください。宜しくお願いします。

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