扶養的財産分与

 本日は、扶養的財産分与についてお話致します!

 

 あまり聞いたことがない言葉かもしれませんので、簡単にご説明いたします。

 

 熟年離婚の方にある話なのですが、例えば、専業主婦の妻がいて、長年、仕事をし続けている夫がいるとします。そういう状況で離婚をすると、夫側は預貯金等がなくても離婚後仕事をしていれば、以前同様に生活ができるのに対して、妻は手に職がなく、仕事経験もなければ(仮に仕事復帰しても従前どおりの生活ができない)、従前同様の生活ができなくなります。

 

 このような状況は公平性を欠くということから、経済的に負担が大きくなる方が離婚後経済的に自立ができるまでの間、経済力がある方が生活費を財産分与として負担すべきではないかという考え、これを「扶養的財産分与」といいます。

 

 実務においても、一つの考え方として用いられることがあります。この考え方のポイントは、この考え方があてはまるような場合には説得力を持つことがあります。例えば、夫側からの急な離婚要求に対して、妻が今後の生活保障もいるという際には、夫側からの要求をそのまま受け入れると、一定期間の生活費が確保されず、生活に支障が出ることもあります。つまり、公平性の理念に反するというときには、説得力を持つことになります。

 

 これをどういう風に計算するのか、色々と考え方はあるかと思いますが、一般的には、離婚後、ただちに稼働して自立した生活を営むことが出来ない者が、離婚後において自立できるまでの間の生活費相当額ということを用いることがあります。婚姻費用の算定表を用いて計算することが多いかと思います。

 

 

 

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 お困りの方は一度ご相談くださいますようお願いします!

 

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