夫側からの離婚対応案件ー妻の不当な要求に応じず協議離婚で早期解決ー

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所です。事例紹介いたします。

お困り方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。宜しくお願いします。

 

 

夫側からの離婚対応案件ー妻の不当な要求に応じず協議離婚で早期解決ー
依頼者:50代 男性
【ご相談内容】
ご相談者様は、妻が突然別居して弁護士を立ててきて困っている状態から電話相談がありました。休日ということもありましたが、急ぎで対応してお話を聞かせて頂く必要があると判断して迅速に対応させて頂きました。その後、依頼を受けて対応しました。

【結果】
どうやら妻側が言っている内容は誇張した内容ばかりで証拠もなかったため、それらには応じませんでした。毅然とした対応した上で依頼者様が納得する合意案で合意することができました。

【コメント】
法律相談というとどうしても敷居が高く感じられるかもしれませんが、本当に気軽に無料相談を利用してください。おそらくこのページをご覧になられている方のなかにも、「今の状態がいやだな」とか「どうしよう」とかストレスを感じている状況の方がいると思います。
そのような状況から少しでも離れるように心の交通整理をなされることをおすすめします。相談の中に愚痴が入っても何ら問題ないです。ゆっくり話をしてみて次どうするか、を一緒に考えていけたらと思っております。

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婚姻費用の仮払仮処分

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

 婚姻費用の仮払仮処分についてお話いたします。

 婚姻費用の仮払仮処分は、婚姻費用の請求を行うとともに婚姻費用に緊急性があるといった事情から、調停前の仮処分を認めた場合、調停が成立する前に相手には仮払いを求めることになります。

 

 最近の裁判例で、こういうものもあったかと思いますが、本日は婚姻費用の仮払いについてです!

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

 

 

 特に緊急の必要性がある場合に行いますが、他にもいくつかポイントがあります。

 

 例えば相手が一向に支払わない場合で、調停を行うと時間がかかる場合に、緊張の必要性があれば一気に婚姻費用の審判とともに仮処分を行なってしまうやり方があります。

 

 また、調停であると、基本は相手方の住所が管轄になりますが、審判と仮払仮処分だと申立を行う方が管轄になります。このため、一気に両方をこっちの住所地でやってしまうということもあり得ます。

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

 

 裁判官はいきなり仮処分の判断はせずに、第一回目の期日から事実上調停に近い運用をして一気に仮払いの合意を行い、審判ついては付調停といい、調停に戻すというやり方を行います。この場合の調停もこちらの住所地になることが多いですので、管轄が問題となりやすいときはこのようなやり方も一つあります。

 実際に、弊所でも相手方が遠方地の案件でも、どうしてもこちらで審理する必要な案件で、緊急の必要もあったため、このようややり方を行い候をそうした案件もあります。

 

 このように事前にご相談いただくことにより道が開けることもありますので、お困りの方は一度かがりび綜合法律事務所までご相談ください。宜しくお願いします!

 

 高額所得者が相手方のときは効果的なことがあります。

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

 

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kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

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内縁関係調整調停とは

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 本日は内縁関係での解消についてお話いたします。内縁関係の解消で問題になるのは慰謝料や財産分与もありますが、荷物の残置、養育費、子供との今後、色々な問題があります。お一人で話し合うことが難しい場合に、内縁関係調整の調停も意外と使えます。一度お困り方はご相談くださいね!

 

 

◆裁判所からの説明

 事実上の夫婦関係にある当事者間で,内縁関係の解消について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
 調停手続では,内縁関係の解消のみではなく,解消に際しての財産分与や慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
 また,内縁関係を解消した方がよいかどうか迷っている場合にも,この調停手続を利用することができます。

 

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_19/index.html

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財産分与でのオーバーローン時での自宅保有

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 さて、本日は、財産分与でのオーバーローン時での自宅保有についてです。

 

 財産分与で問題となるケースで、財産分与でのオーバーローン時での自宅保有問題があります。

 

 ◆離婚の解決事例

 

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

 

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 え!?いきなり難しい話と思われる方もいらっしゃるかと思いますので、具体的な事例を述べていきましょう。

 

 

 

 

【事例】

 夫がマンションを購入しました。現在の価格は2800万円、残ローンは3000万円あります。マンションの名義は夫名義です。この度、夫の浪費と性格の不一致により離婚することになりました。夫妻には中学生と小学生の子供がいますので、できればマンションから引っ越しは避けたいです。この場合に、マンションはどうしたらいいでしょうか?

 

 このような事例が一番わかりやすいかと思います。

 純粋な選択肢としては、以下の選択が出てきます。

1 自宅を売却して、家族全員引っ越す。

2 妻名義にして、妻と子供たちが住み続ける。

3 夫名義のまま、妻と子供たちが住み続ける(住宅ローン返済後に財産分与として所有権移転をする場合も含める)

 

 ただ、1の選択肢は、妻の要望であるマンションからの引っ越しは避けたいという希望が叶うことではないので省略します。ただ、現実的な方法としては2、3のデメリットもありますから、最終手段としては選択肢1は検討していく必要があるかと思います。特に本件では、1の選択肢はオーバーローンであれば意味がないですが、アンダーローンの場合には財産分与の対象になるわけですから売却して利益分を二等分することもあり得る選択肢です。特に子供さんが大きくなったりしているとあえてその家にこだわる必要がない案件もあります。このため、この選択肢は常に検討する場合もあるでしょう。

 

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

それでは、選択肢2について見ていきます

選択肢2は一番奥さんの希望が叶うものと思われます。しかしながら、選択肢2は容易ではありません。その要因としては住宅ローンがあります。住宅ローンがある場合に所有権者の変更をする場合にはローン会社の同意が必要となりますが、まず同意は基本的にはないと考えて良いでしょう。銀行側からすると、このように所有者を変更した際にせっかくの担保が台無しになってしまう可能性があるからです。

選択肢2を実現していくためには、妻が住宅ローンを支払って、自分の名義にすることがまず考えられる枠組みになります。とは言え簡単なことではないです。一気に支払うためには、親族に力を借りるか、別のところで借り換えをするかどうかの問題になります。借り換えをするにしても、審査があり、妻がそれなりの収入になければ審査が通ることはなかなかないと思います。

このため、選択肢2は現実的に採用できる方はいないです。後述する選択肢3より選択肢2の方が妻にとってはリスクが少ないため、選択肢2を取れる方は選択肢2も検討してもいいでしょう。

 

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

次に、選択肢3です。

選択肢3は現実的によくある手段です。

この選択肢を採用する場合には、以下のことを検討する必要があります。

◆夫が住宅ローンを返済するまでの期間、賃料はどうするのか、無償にするのか、有償にするのか

→大抵の場合には、無償にして使用貸借として妻と子供たちが住みつづけることにする、とすることが多いと思います。

◆住宅ローン支払った後は、家の名義はどうするのか、所有権を移転するのか、しないのか

という問題です。

 

選択肢3でもいいのではないかと思う方も多いと思いますので、選択肢3のリスクを説明しておきます。

◆選択肢3だと、マンションは夫名義なので、夫が勝手に売却したり債務整理をしてしまうと妻側は立ち退きを余儀なくされることもあり得る。

◆結局、夫名義の家に住んでいるので、夫と何かあった際には連絡を取り合わなければならない事態がある

 

ということです。いずれにしてもどれも一長一短だと思いますが、かがりび綜合法律事務所ではこのようなご相談をともに考えていくことも行っています。おこまりごとありましたら一度ご相談くださいますようお願いします。

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

 

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婚姻費用分担審判の申立て後に離婚が成立したとしても、これによって離婚時までの婚姻費用分担請求権は消滅しない

婚姻費用分担審判の申立て後に離婚が成立したとしても、これによって離婚時までの婚姻費用分担請求権は消滅しないとして、離婚により婚姻費用分担請求権が過去分も含めて消滅するとした原審を破棄し、差し戻した事例

 

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

本日は、

婚姻費用分担審判の申立て後に離婚が成立したとしても、これによって離婚時までの婚姻費用分担請求権は消滅しないとして、離婚により婚姻費用分担請求権が過去分も含めて消滅するとした原審を破棄し、差し戻した事例

についてお話します!

 

最高裁第一小法廷2020(令和2)年1月23日決定の判例ですが、仮に離婚が成立しても未払の婚姻費用分担請求権は消滅しないとしたものですが、個人的には当たり前ではないかなと思い、最高裁の判決を支持します!

 

ところで、このように未払の婚姻費用もちりも積もれば山となります。月10万円でしたら年120万円にもなります。本件でもおそらくこのつもりつもったものを消すためにこのような主張をしたのだとおもぃす。それだけ婚姻費用は交渉のカードになるということです。だからこそ解決金ということで解決される事例があるということになります。

 

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!宜しくお願いします。

 

婚姻費用分担審判の申立て後に離婚が成立したとしても、これによって離婚時までの婚姻費用分担請求権は消滅しないとして、離婚により婚姻費用分担請求権が過去分も含めて消滅するとした原審を破棄し、差し戻した事例

 


[最高裁第一小法廷2020(令和2)年1月23日決定 裁判所時報1740号1頁、家庭の法と裁判27号36頁]
[事実の概要]
2018年5月、妻Xは、夫Yに対し、婚姻費用分担調停を申し立てた。
2018年7月、XY間で調停離婚が成立したところ、同調停では、財産分与に関する合意はされず、清算条項もなかった。
同日、前述の婚姻費用分担調停も不成立により終了したところ、審判移行した。
原審は、離婚成立により婚姻費用分担請求権は消滅したことから、離婚時までの婚姻費用の分担を求める本件申立は不適法であるとして却下したところ、Xが許可抗告を申し立てた。
[決定の概要]
最高裁は、以下の通り決定し、原審に差し戻した。
民法760条に基づく婚姻費用分担請求権は、夫婦の協議のほか(略)家庭裁判所の審判により、その具体的な分担額が形成決定されるものである。」「同条は(略)婚姻費用の分担は、当事者が婚姻関係にあることを前提にするものであるから、婚姻費用分担審判の申立て後に離婚により婚姻関係が終了した場合は、離婚時以後の分の費用につきその分担を同上により求める余地がないことは明らかである。しかし、上記の場合に、婚姻関係にある間に当事者が有していた離婚時までの分の婚姻費用についての実体法上の権利が当然に消滅するものと解すべき理由は何ら存在せず、家庭裁判所は、過去に遡って婚姻費用の分担額を形成決定することが出来るのであるから、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、離婚時までの過去の婚姻費用のみの具体的な分担額を形成決定することもできると解するのが相当である。このことは、当事者が婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の請求をすることが出来る場合であっても、異なるものではない。
したがって、婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても、これにより婚姻費用分担請求が消滅するものとは言えない。」

 

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◆以下は口コミや相談者様の声になります!

 何卒宜しくお願いします^_^

 

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一度離婚相談してみませんか?

こんにちは!

 


かがりび綜合法律事務所の弁護士井上です!

 

 

離婚や夫婦間の問題は、誰かに相談しても理解してもらえないケースも多く、よりつらい気持ちになってしまうことがあります。
 

「そう言われても…弁護士への相談は敷居が高い」
「こんなこと相談していいかわからない…」
「費用が心配…」といった気持ちもあるかもしれません。

ご安心ください。『かがりび綜合法律事務所』は、親身にお話をおうかがいし、あなたにとって、負担や後悔の少ない解決を一緒に目指します。


もし「相手と会いたくない」といったご希望があれば、私が相手と交渉し、あなたの気持ちを代弁します。
 

【離婚を決意された方へ】こんなお悩みはありませんか?

離婚をしたいけど…
 

離婚後の生活が不安なので財産分与をしてほしい
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離婚条件で揉めている
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当事務所は、男性・女性からのご相談問わず、これまでさまざまなご相談の解決に取り組んで参りました。


親身・誠実な対応はもちろん、相手との交渉にも自信があります。小さなことでも構いません。話すことで道が開けることもあります。


「離婚を決意したけど、どうすればよいかわからない」そんな方は、お気軽にご相談ください。

 

 

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かがりび綜合法律事務所の特徴

「親しみやすさ」と「闘うマインド」をあわせ持ち、未来志向で解決に導きます。まずは心の交通整理を。お気軽にご相談ください。【初回相談無料】【分割払等対応】
【初回相談無料(電話も可)】【当日・休日・夜間対応】【分割払い等対応】
四ツ橋駅徒歩3分/本町駅・心斎橋駅徒歩6分】【お子様連れも安心のキッズスペース有り】

◆かがりび綜合法律事務所 3つの特徴
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1. 「親しみやすさ」と「闘うマインド」を合わせ持ち、未来志向で解決に導く
2. まずは心の交通整理を。法律相談を気軽に利用してほしいという強い思い
3. こまめな連絡で「安心」と「信頼関係」を大切にする事務所


ご相談者様のお気持ちに寄り添ってお話を聞かせていただきます。
暗いところでも明かりを灯すように、弁護士が道しるべとなって、未来への一歩をお手伝いします。

ご相談に来られる方は、様々なお悩みをかかえ、不安な気持ちで弁護士とお話されることがほとんどです。
弁護士は、ご相談者様の不安を解消し、紛争解決を図るプロフェッショナルです。

まずはご相談者様の目線でお話を伺い、こちらからわかりやすく説明させて頂くことにより、不安を解消してもらうことを大事にしています。
そして、プロフェッショナルとして、ご相談者様が置かれている状況を十分に把握して、問題解決に向けて正しい方向に導くことが重要だと考えています。

 

 

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