こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。本日は婚姻費用を請求する実質的な意味についてお話いたします。
さて、こういう相談例があります。妻側からですが、夫のモラハラが酷くなり悩んでいます、離婚したいというと高圧的になられ渋々離婚できないんです、離婚の話など夫に向けてとてもでないですができないんです、ということがあります。
そうした際に妻側から依頼を引き受けて離婚へと導いていきますが、この際に、婚姻費用をきっちり請求することがあります。
依頼者さんより、「先生、、婚姻費用なんてきっちり請求しなくなんていいです。私は離婚さえできたらいいんです」と言われることがあります。
確かに仰る気持ちは分かりますが、婚姻費用も武器になります。このため、この交渉のカードはきちんと行使して行くべきだと思います。
と言いますのも、婚姻費用はそれなりの効果が出る場合があります。例えば婚姻費用が月10万円だとしましょう。
モラハラ事例では、色々なことに細かく相手方から反論されることがあり、またなかなか相手方が譲歩し出すことはないので、長期戦になることがあります。このため、婚姻費用を確保していくことが生活の安定につながります。
相手方としても、婚姻費用を毎月支払っていくことに嫌気がさしていくことがあります。毎月10万円も支払うことになると、年間120万円の出費になります。相手方としては婚姻費用の支払を終わらせたいがゆえに譲歩することも多々あります。
本当に婚姻費用支払うかなと思われる方もいるかと思います。婚姻費用の調停で決まらなければ審判に自動的に移行します。そこで裁判所が決められた金額を出します。これも支払わなければ給料債権や口座を強制執行することになります。
普通はここまでいかないので、どこかの地点で支払うことになります。
このように婚姻費用を請求する意味はあるのです。