こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日は、夫婦関係破綻の判断基準と不貞慰謝料、特に減免や大きく減額されるケースについて解説いたします!
【夫婦関係破綻の判断基準】について
まず、判断要素としては以下のものがあげられます!
● 別居の有無
● 別居期間
● 別居の理由
● 別居中の夫婦関係
● 離婚協議の有無
● 夫婦の生活状況
裁判においては、これらの評価基準を基に夫婦関係の破綻について判断されやすいです。
判断によっては夫婦関係の破綻が認められないケースがあるので注意が必要です。
次に、不貞慰謝料が減免されるはあるいは大きく減額されやすいケースです。
★肉体関係がない場合
肉体関係がなければ、不貞行為があったとはいえません。
不貞行為があったと判断されなければ基本的に慰謝料を支払う義務はありませんが、支払わなければならない可能性もゼロではありません。
食事やSNSでのメッセージのやりとりのみであれば、不貞行為と判断されないケースも多いでしょう。
しかし、頻繫に相手と会っていたり、宿泊をしてしまったりしていた場合には、婚姻生活に影響を与えているということで慰謝料請求が認められることもあります。
そのため、あらゆるケースを考慮して、慰謝料請求を無視しないことはもちろん、弁護士に相談するなどしてしかるべき対処が必要でしょう。
★相手が既婚者だと知らなかった場合
慰謝料の支払いが認められるには「故意や過失」がある必要があります(民法709条)。
相手が独身だということに疑問の余地がなかったと客観的に認められる場合は慰謝料を支払う必要はないとされています。
ただ、実際には過失がなかったことの立証が難しく、支払わなければならないケースもあるでしょう。
【慰謝料の支払い義務が生じるケース】
● 相手方に明らかに既婚者とわかるような言動があった
● SNSに子どもの写真がアップされていた
● 相手方が左手に指輪をしていた
これらの材料があったのにもかかわらず不貞行為を続けてしまっていた場合は、それなりの証拠や反論ができないと慰謝料請求を拒否することが難しいでしょう。
しかし、支払わなければならない場合でも、減額できるケースもあります。
そのため、早い段階で弁護士に相談して対処してもらうのがおすすめです。