婚姻関係破綻の抗弁

こんにちは!

 


かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 


本日は、婚姻関係破綻の抗弁について思うところについて、つらつらと書いてみます。ご参考程度まで^_^

 


婚姻関係破綻の抗弁とは、平たくいえば不貞慰謝料請求をした際に、相手方からそもそも夫婦の婚姻関係が破綻していたのどあるから、不貞をしたとしても法益を侵害していない、あるいは極めて軽微であるから慰謝料を支払う義務はないという主張です。

 


確かに、理屈はわかりますが、果たして、この主張は紛争を解決するに際しては適切な場面で主張しなければ、紛争が拡大するということです。

 


考えてみればわかるのですが、不貞慰謝料を請求したときに、相手方から、元々あなたたち仲良くなかったんだから慰謝料支払う義務がないよ、って言われたらどういう気持ちになるか、つまり、感情的にはなり、さらに反論していく方針になり、収拾がつかなくなってきます!この抗弁はちゃんとしたときに、使わないと紛争はおわらなくなります。

 

 

 

さらに、夫婦のいずれが婚姻破綻について専らは主として」有責かの認定は、判断が分かれることもあります。判例は、婚姻破綻の時点の判断に-は、客観的に破綻の事実が認定しやすい別居の時準とし、「もっぱら又は主として」有責か否かのついては、他の異性との性関係を重視していますが、いずれにしても、夫婦の一方の離婚請求配偶者の離婚請求として拒否されるか否かの問題姻破綻の時点や当事者の有責性の軽重の判断を裁判所の裁量に大きく左右される分野です。

 


有責行為と婚姻破綻との間の因果関係については、夫婦の日常生活の細かた行為の積み重ねによって因果関係を立証しなけばならなくなります。

 

 

慰謝料の問題でお困りの方、請求する側も、される側もご相談お待ちしております。f:id:kagaribi-kotsujiko:20230530230528j:image