面会交流と実務と私見 色々な意見編(^^)

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

 

子供の利益からみて転居 ・転校をさせて現在の監護養育環境を変更しなければならない必要性は認められないという裁判例を目をにしてきました!

 

確かに、父母はそれぞれ子との人格的な関係を維持 し、子と他方の親との絆を尊重しなければならないという「フレンドリー ・ペアレント・ルール」というものもあります。「子の最善の利益」を判断する際に、両方の 親との接触や交流の程度を考慮するとすることも確かに大切ですね。


親権者の指定・変更、子の 監護者の指定等に際しての親の適格性を判断する 基準として、面会交流への許容性や相手方の親としての立場を尊重していることを重視する見解が 有力になってきていますが、これも一概にいえない一面はあります。「寛容性の原則」は子どもの利益のために相手方の親とし ての立場を尊重することを要求するものであるから、「面会交流の許容性」は「寛容性の原則」に 包含されるとみてよいとする見解がいるのも事実です。「寛容性の原則」ないし面会交流に対する態 度を考慮した事例として、次のようなものがあります。 東京高決平15・1・20家月56巻4号127頁では、現に3人(中2、小5、小3)の子を監護している父に対して母が子らの引渡しを求めた事案でありますが、本決定では、子らと母との結びつきや子らの 思慕の念の強さ、母の元で生活したいとの意向 などに加えて、「子は、父母双方と交流するこ とにより人格的に成長していくのであるから、 子にとっては、婚姻関係が破綻して父母が別居 した後も、父母双方との交流を維持できる監護 環境が望ましい。」としたうえ、父は母と子ら の面会交流の実施に対して非協力的な態度に終 始していること等から、子らを母に監護させる ことがその福祉に合致するとして、母への引渡 しを認めています。

 

面会交流は本当に難しいというのが実情です。弁護士ですらそういう考えもあるわけですから、悩むのも当然。お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください^_^

 

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