婚姻関係の破綻の抗弁

 こんにちは!


 大阪のかがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。


 本日は私見になりますが、婚姻関係の破綻の抗弁についてお話いたします!これは私見というか最近の感覚です!


1  婚姻関係破綻の抗弁(反論)はなかなか認められない傾向なのかなと。


 率直に申し上げると、なかなか裁判所は婚姻関係破綻の抗弁を認めない傾向にあります。判例でも別居している事例でも別居期間が短い場合や一方だけが離婚意思を示していても破綻までは認めないケースもあります。他方で、ほかの裁判例でもありますが、別居期間が長く、ほかの事情と相まって破綻しているケースや離婚の進み具合、程度、成熟性などから破綻していると認定しているものもあります。


2  裁判所は落とし所を探すことがあります。
 とはいえ、言い方わるいですが裁判所は落とし所を探すことがあります。
 婚姻関係が破綻することの立証責任は不倫の相手方にあり、容易に破綻まで認められないケースがあること、破綻まで認めてしまうと0か100かの理論になってしまい、落とし所が見出せないことから、裁判所は破綻までは認められないですが、夫婦関係が悪化していたこと、や相当冷却していたこと、夫婦関係の円満さを欠けていることなどを理由に、不倫の相手方に対する慰謝料の減額要素とみて、お互い落とし所を探るようにいうこともあります。お互いとことん争う場合は、最終的にはいくところまでいってしまいます。
 このあたりは依頼者さんの意向なども弁護士が調整していき、解決どころも見出すのも弁護士の役割だと思っています。


 ケースバイケースのことはありますが、お困りの方は一度ご相談ください!  

 

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