こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
不貞慰謝料を多く扱っている関係で、不貞自体の事実認定についてお話いたします。
さて、よく不貞の事実認定自体が問題となる場合があります。
例えばですが、不貞をしたかどうか、という場合には、不貞の相手方自体が不貞をしたことを認めている場合には、相手方が不貞を認めているので、不貞の事実は争わないということになるかと思います。
(その後に、婚姻関係が破綻している、いわゆる婚姻関係破綻の抗弁が問題となるケースはありますが、それはまた別途お話いたします。)
問題は、不貞の事実を相手方が否認している場合です。
◆問題の所在
この場合は、不貞の慰謝料を請求する側が不貞があったことを立証する責任があります。このため、どのような証拠に基づいて、不貞があったかを立証するか、ということになっていきます。
ところで、みなさん、不貞の事実を立証する直接証拠はよくあると思いますか?個人的には直接証拠の定義にもよりますが、あまりないと思います。
と言いますのも、不貞の事実を立証する直接証拠、例えばその行為自体が何か撮影されているか場合などはともかく、その行為自体を直接示すものは、このような案件ではないことが多く、それが自然だからです。
となると、皆様おわかりのように、その不貞行為があったと推認される証拠がどこまであるかということになっていきます。
よくあるのが探偵会社に調査をお願いして、出てくる調査資料、分かりやすいところでいえばラブホテルへの出入りがその一つだと思います。
ラブホテルに入るということは、普通合理的に考えて不貞があったと強く推認されることになります(裁判では、たまに意味が分からない反論をされることがありますが、、、)。
同様に相手方の家に出入りする行為(特に宿泊)もそれに近いことがあるかと思います。合理的な理由がなければ、それは不貞行為があったのではないかと強く推認されることになります。
ここでの合理的な理由はなかなか難しいです。やはり客観的に見れば不貞があったと推認されていくことになっているからです。また、LINEとの合わせ技で、不貞があったということが強く推認される場合もありますし、LINEの内容だけでも間接的にそういう関係にあったと分かる場合もあります。
このあたりは、裁判所考え方の枠組みということがありますので、お悩みの方は一度ご相談くださいますようお願いします!!
マニアックな方は、おそらく婚姻関係破綻の抗弁も気になるかと思いますので、これはどこかで分けて議論したいと思います。
引き続きかがりび綜合法律事務所を何卒宜しくお願いします!!