不貞慰謝料について 私見3

こんにちは!


 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 本日は、ネット上で挙げられている、不貞慰謝料の算定要素について私見をつらつらと述べていきたいと思います!あくまでも私見なのでご参考までして頂ければと思います!!

 

・離婚が成立しているかどうか

 さて、これは要素として重要。重要というより1番客観的にも分かりやすく算定基準として必要不可欠でしょう。すなわち、裁判例を見ても、本件不貞により婚姻関係が破壊された度合を表すものとして検討されます。離婚していれば慰謝料は高くなる、離婚していなくても別居していれば高くなる傾向に、そうでなければ比較的に高額にならないことになります。

ここで、検討を要するのは、離婚は「まだ」していなくても、「将来」するかもしれない、もしくは「まだ」していないが子供さんもいることもあり「できず」に辛い状況にある、という場合です。

これは実は悩ましい問題なんです。と言いますのも離婚はしていないのでこの要素を重視していくと比較的に慰謝料は高額にはなりません。だけども、不貞が原因で辛い状況を余儀なくされているということです。

これは本当に請求する側からすると悩ましいですね...

請求する側としては勿論他の要素を駆使して毅然と主張していく必要があるのですが、この論点をどうするのかに本件ではスポットライトをあてたいと思います。

ここで幾つか裁判例もあるのですが、ポイントは離婚に向けられた具体的言動があるのか、ということです。つまり、別居が婚姻関係の破壊度合が高いというのは、離婚に向けられた具体的かつ合理的なわかりやすい行動なのですが、それ向けられている、あるいはそれに準ずる言動があるのか、ということになります。

なかなかわかりにくいお話かもしれませんが、例えば離婚調停を申立てた、なんかは離婚に向けられた現実的な行動がとられていますよね?これって、客観的にも婚姻関係が悪化しているということがよくわかりますよね。

もっと身近な例でいきましょうかね。

例えばですが、夫婦喧嘩で離婚届を書く、書かないの話をした、それ同様の内容で喧嘩するに至った、もっといえば、これまで円満だったのに不貞以降、そうでなくなり夫婦生活は危機に瀕している、こういうのも一つの内容だと思います。

こういう具体的事情をどこまで述べていくのか、これが凄く重要だなとおもっています。

・不貞期間が長いから否か

・不貞相手の数が多いかどうか

・不貞発覚後の態度が悪質であるか

・婚姻期間が長いかどうか

・未成熟児童の存在

・婚姻関係が破綻をしていないかどうか

 結構ラインナップとして多いですが、頑張って述べていきます!


・離婚が成立しているかどうか

・不貞期間が長いから否か

・不貞相手の数が多いかどうか

・不貞発覚後の態度が悪質であるか

・婚姻期間が長いかどうか

・未成熟児童の存在

・婚姻関係が破綻をしていないかどうか