弁護士の井上です。
よくある質問事項をまとめてみました!お困りのかたはかがりび綜合法律事務所までご相談ください!^ ^
養育費算定表とは何ですか。
裁判所が採用している考えでは、父と母のうち、裕福な方と同居した場合の生活レベルが、裕福でない方と同居することになった子どもにも与えられるべきだという考え方に基づいて、養育費の支払い金額が決められています。
この考えに従って、簡単に養育費の計算ができる「養育費算定表」という早見表が用意されています。
例外的な事情がない限り、その養育費算定表に従って養育費を決めていることがほとんどという実態があります。
養育費算定表を利用するには、双方の収入をどのように見るかという点が重要になります。
・ 裁判所で決まっている算定表より養育費の額が高額になるケースはありますか。
あります。例えば、子どもに持病や障害がある場合です。
このようなケースを検討するには、弁護士に依頼することがメリットになります。
・ 相手方の収入がわかりませんが、調べる方法はあったりしますか。弁護士さんを入れてわかったりすることはありますか。
相手方が給与所得者であれば、勤務先から発行される源泉徴収票で収入を認定するのが一般的です。もしくは、市町村発行の所得証明書、市民税等の徴収税額の決定通知書によることもあります。
相手方(義務者)に資料の提出を求めるのが一番であるが、どうしても応じないときには、勤務先等に照会します。弁護士会の照会手続きもありますが、裁判所より調査嘱託をするように求めてもらうこともあります。
・ 相手方が自営業者です。収入を過少申告していますが、何か本当の収入を立証できるよう主張できませんか。
自営業者の年収(養育費算定表にあてはめる収入)の計算については、確定申告書の「課税される所得金額」に「実際に支出していない費用」を加算するとされています。過少申告されている場合には、確定申告書自体で収入を認定していくことが難しいと思いますので、生活実態や、場合によっては賃金センサスを利用して、収入を認定していくことがあります。
自営業者の方の収入をどのように認定するのかは、難しい側面があります。
相手方(義務者)が自営業者である場合の養育費の取り決めの際には、弁護士を依頼することがよいと考えます。
・ 相手方が高額所得者です。このような場合には算定表の上限を超える養育費になりそうですか。そのような主張はできるものですか。
できます。
高額所得者といっても、その所得額には幅があります。算定表の上限とされている所得(現在の養育費算定表では、給与所得者は2000万円、自営業者は1567万円)からどれほど高額になっているのかによって、様々な考え方があります。
相手方(義務者)が高額所得者であればあるほど、婚姻時に子どもにかけてきた費用が高額になっていることも多いと多います。
まずは弁護士にご相談生活実態から推測することがあります。その収入から毎月一定の生活費を支出し続けていて、その事業の営業状態や収入状況に特段の変化がないのであれば、少なくとも支出してきた生活費を出すだけでの収入があったものと推定することができることがあります。