婚姻費用を請求したい!重要なことは?

 

婚姻生活がうまくいかず、離婚を選択することは、多くの人にとって悲痛な決断です。しかし、一度離婚を決意しても、問題は解決しません。例えば、離婚をしたいと思っても、金銭面での不安があれば、離婚とするという行動に踏み切ることができないこともあります。また、離婚をするという行動に出たとしても、相手が離婚に応じてくれない場合、離婚するまでには時間がかかります。これは、離婚に伴う、婚姻費用をめぐる問題ともいえます。

 

 

婚姻費用とは、結婚生活にかかる家族の生活を維持するために必要な費用のことであり、配偶者の収入、生活費、住宅費、子供の養育費、医療費などを考慮して、その額を決定します。

この記事では、婚姻費用について、どのように請求するのか、なぜ請求する必要があるのか、について説明します。

 

●婚姻費用とは何ですか?

 

婚姻費用とは、結婚生活にかかる家族の生活を維持するために必要なお金です。略して「こんぴ」をいうこともあります。

婚姻費用は、夫婦と未成熟の子供にかかる生活費です。具体的には住居費(家賃,住宅ローン)、食費、水道光熱費、学費、医療費などです。別居中(離婚の話し合い中や離婚調停中なども含みます)であっても、原則として、資産、収入に応じて同レベルの生活を送れる程度の生活費を負担しなければなりません。現在は夫婦の各々の収入金額で負担額を決めるのが一般的です。

離婚を決意したとしても、相手が離婚に応じてくれない・離婚には応じてくれそうだが話し合いをしないといけないことがたくさんあるという場合には、実際に離婚するまでには時間がかかります。それまでの間、別居をするということもよくありますが、別居をしていたとしても法的に離婚をしていないのあれば、相手方に婚姻費用(生活費)を支払うよう、求めることができるのです。

 

●婚姻費用はどのようなときでも請求できる?

婚姻費用分担請求が認められるためには、

・婚姻生活の破たんや別居になったことについて、自分自身に証拠上明らかな非まではない

・別居をしなければならなかった理由を説明できる

ことが必要です。

 

自分が浮気をした、相手方にDVをしたなど、自分の方が証拠上明らかなよくないところがあったために別居や離婚調停などに発展した場合は、婚姻費用の分担は認められないことがあります。

また、相手方に何も言わず黙って勝手に出ていった場合は、婚姻費用の分担の話し合いが難航する可能性があります。もし、相手からDVやモラハラを受けていて話をするのが難しい、あるいは話し合っても別居自体に反対されるような可能性があるのであれば、置き手紙をすることでも有効です。

婚姻費用をきちんと請求できるよう、事前に弁護士に相談することが大切になります。

 

●婚姻費用を請求する方法は?

 

相手方が婚姻費用(生活費)を支払ってくれない場合、婚姻費用を払うように求めることができます。しかし、離婚を考えている・決断している場面では、相手方が婚姻費用を支払ってくれないということがよくあります。

この場合には、婚姻費用の分担を求めるための調停を申し立てることができます。

調停(裁判所での話し合い)で婚姻費用分担の金額が決まらない場合には、審判となり、裁判官が調査の上、分担額を決めることになります。

 

●婚姻費用を請求するときに、大事なことは?

支払ってもらえる婚姻費用の額は、一般的には夫婦相応の収入に応じて決められます。

そのため

• 相手方の年収の分かる資料(源泉徴収票,給与明細,市役所で取得できる所得証明書)と自分自身の年収の分かる資料を揃える。
• 毎月の生活費の出費(家賃、水道光熱費、食費、教育費等)がわかるようにしておく。
ことが大事になります。

また、相手が支払ってくれる婚姻費用の金額に納得がいかない場合であっても、裁判所が考える金額より高い場合もあります。この場合、調停や審判をして決めてもらうと、さらに下がってしまうこともありますので、弁護士に相談して金額の相場を把握しておくことも大事にあります。

 

●できる限り早く申し立てることが大事!

婚姻費用を請求したい場合は、できるだけ早めに行うことが大切です。

なぜなら、婚姻費用の請求は、相手方に請求の意思を示したときから認められるものであり、早ければ早いほど多くの金額を請求できるからです。

たとえまだ調停を申し立てていない段階でも、できるだけ早く相手方に婚姻費用を支払って欲しいと伝えましょう。そして、別居する前でも早めに弁護士に相談をして、今後どのようにしていくかを相談してください。

 

ただし、申し立てればすぐお金をもらえるわけではありません。

調停や審判で金額が確定したら、申立て以降の分として溜まっている分をまとめて払ってもらい、その後は毎月の支払いになる、という流れになります。

ですから、別居を開始して以降に生活ができなくなってしまわないよう、収入等の目処を立ててから別居を始めることも大事だと考えます。

だからこそ、離婚に向けて、どのタイミングで別居をしていくのかということも踏まえて、早めに弁護士に相談してみてください。

 

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