こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日は、慰謝料の考慮要素として、「家庭内の平和から見る婚姻期間の長短と婚姻関係の円満」についてお話しいたします!
まず、これまで慰謝料の考慮要素や解決事例について、お話させていただいてきました!
多くの方からご相談いただき本当にありがたい限りです^^
1 結局は、「家庭内の平和」をどこまで侵害したと言えるか
多くの事案では、不貞慰謝料の考慮要素として、婚姻期間の長短や婚姻関係の円満を挙げています。
これは、つながっているところがあり、夫婦で築き上げた家庭内の平和をどこまで侵害したと言えるのかにつながっています。
実際に裁判所もこの辺りは考慮していると思いますので、以下でお話しさせていただければと思います!
2 婚姻期間について
一般的に、婚姻期間が長い場合に、不貞慰謝料が増額される傾向にあります。
短いから慰謝料が減額されるという発想は当職は違うのではないかと思っていますが、(その理由は、婚姻期間が短くても不貞された精神的苦痛はそれなりにあり、婚姻期間が長い方と同じくらい苦痛を伴うこともあるからです)裁判実務では一定この発想があります。
それは、どうしてでしょうか?
一つ考えられるのは、家庭内の平和という利益が、婚姻期間が長い方が夫婦で築き上げたものが大きくなるということです。
当職の面談を受けてもらった方にはよく理解していただけるかと思いますが、例えば、夫婦の絆をハートマークで示したならば、このハートマークが婚姻期間が長い方がそのハートマークは大きくて、大きいものを壊すとそれなりに損害が発生されると考えられるのではないかという発想に立っていると思います。