こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日は、不貞の慰謝料請求にあたってのポイントです。
慰謝料の算定においては、婚姻関係への破壊度合がポイントになりますが、そのためにも、不貞行為の期間・回数・内容なども重要な事実になります。
一般的には、婚姻期間が長ければそれだけ法益侵害の程度も大きくなる傾向にあります。その期間において、不貞の回数や権利を侵害した程度も重要になります。
裁判例では、東京地方裁判所平成22年2月1日「当初は配偶者がいることを知らずに交際を開始しており、その期間も合わせて2か月程度に過ぎなかった、東京地方裁判所平成24年7月24日「不貞行為の期間も、わずか2か月足らずと短期間でと」とそれぞれ認定して、慰謝料の比較的に慰謝料を低かった事例もあります。
つまり、不貞期間が短いとそこまで慰謝料の金額が上がらないという枠組みがあるようにも思います。
一度お困りの方はかがりび綜合法律事務所にご相談ください。慰謝料請求する方でも、される方でも強みがあります。宜しくお願いします!