協議離婚 男性側から離婚請求してスピード解決した事案

性格の不一致
協議離婚 男性側から離婚請求してスピード解決した事案
依頼者:30代 男性
【ご相談内容】

相談者様は妻と子供2人がいましたが、相談前より性格の不一致により別居中でありました。離婚について財産を正確に分与したかったのですが、妻側がパワハラ的性格で話し合うことができずにいたところ、相談がありました。

【結果】
弁護士に相談した後に相談者様と協議して、慰謝料請求も考えられましたが、とにかく急ぎで解決したいということで迅速な解決を目指して取り組みました。交渉してから3ヶ月で協議離婚が成立しました。

 

【コメント】
男性側からの離婚請求の御依頼も意外と多いというのが感想になります。なかには本件のように妻側の方がパワーバランスが強くなかなか離婚協議自体の申し入れもできないままのこともあります。本件での相談者様も精神的に疲弊しており、相談なされた後に少しずつ明るさを取り戻して元気になられていたことが印象的です。
話してみることだけで楽になることもあります。一度お気軽にご相談されてみませんか。少しは気が楽になることもあるかとおもいます。

 

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感謝の声

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

依頼者さんより感謝の声をいただきました!

このような声をたくさんいただけるよう精進していきます!

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有責配偶者からの離婚請求において別居期間が相当の長期間に及んだものとされた事例

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

 本日は、 有責配偶者からの離婚請求において別居期間が相当の長期間に及んだものとされた事例です。裁判例では、例えば以下の事例があります。

 

東京高等裁判所
原審事件番号
 昭和63(ネ)1939
原審裁判年月日
 平成元年4月26日
判示事項
 有責配偶者からの離婚請求において別居期間が相当の長期間に及んだものとされた事例
裁判要旨
 有責配偶者である夫からされた離婚請求において、夫が別居後の妻子の生活費を負担し、離婚請求について誠意があると認められる財産関係の清算の提案をしているなど判示の事情のあるときは、約八年の別居期間であっても、他に格別の事情のない限り、両当事者の年齢及び同居期間との対比において別居期間が相当の長期間に及んだと解すべきである。
参照法条
民法1条2項,民法770条

 

このように、有責配偶者からの離婚請求を認める裁判例もあります。

とはいえ、容易に認められるわけでもありません。これまでのブログで述べたように、有責配偶者からの離婚請求は相当の覚悟が必要なので、争い方や交渉の方法も重要になってきます。以下のブログもはっておきますが、お困りの方は一度かがりび綜合法律事務所までご相談くださいますようお願いします!

 

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

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◆不倫の相手方から200万円獲得事例

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所広報担当です^_^

解決事例になります。困りごとありましたら宜しくお願いします!

 

◆不倫 慰謝料請求
◆不倫の相手方から200万円獲得事例
◆40代男性

◆ご相談前について
相談者様はまず精神的に不安定になられており、よくお話を聞かせていただいてから法的なお話をさせてもらいました。ご自身で調査がなされていたため、その調査内容により慰謝料請求ができるのか、婚姻関係の破綻の度合いについて聞かせていただきました。その上で、ネットでのブログでの解決事例の多さなどから弊所に依頼もきめていただき、慰謝料請求を行うことにしました。

 

◆相談後について
早速、内容証明郵便を相手方に送付することにしました。そして、相手方弁護士と電話面談しましたが、それだけでなく直接面談して交渉していきました。最終的に200万円で合意しました。ご依頼頂いて約二ヶ月で解決しました。

 

◆弁護士のコメント
本件では裁判も覚悟していた一面、できれば早期に解決したいという意向もあり、直接交渉し書面を何度も送付したことも効果があったかと思います。慰謝料200万円という解決に納得いただき良かったと思います。

 

「不貞行為はなかった」という反論は?

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、不貞慰謝料について、「不貞行為はなかった」という反論がなされることがありますので、これについてお話いたします!
 
これまでのブログでご説明させていただきましたが、不貞慰謝料の主張立証についてら、慰謝料請求したい方は、相手が、自分の配偶者(妻又は夫)と不貞行為を行ったことの、主張立証することになります!

ここで大切なのは、

慰謝料請求したい方の、不貞行為の主張に対して、慰謝料請求された方がこれを認める場合(自白)には不貞行為を立証する必要がありません。

 

それでは、不貞の立証での証拠がどのようなものがあるか述べていきます!

★不貞の立証

 

・写真、プリントシールや動画、録音

・ブログやツイッターfacebookなどSNSへの投稿記事、日記、相手への手紙

・メール(携帯電話、パソコン、LINEやショートメール)、最近ではショートメッセージやカカオトーク、インスタグラムのメッセンジャーもあります。

・目撃証言

・ラブホテルや旅行の領収書、会員カード、クレジットカードの履歴から発覚することがあります

・日記やスケジュール帳、グーグルカレンダーf:id:kagaribi-kotsujiko:20220720221117j:image

スピード解決2ヶ月 離婚慰謝料約230万円を勝ち取られた事例

代表弁護士の野条です!


本日は解決事例になります。


スピード解決2ヶ月 離婚慰謝料約230万円を勝ち取られた事例


相談内容
依頼者さんは、夫さんと仲が徐々に悪くなりつつあり、離婚を匂わす言動も多くなってきました。そうした状況で、依頼者さんは夫さんが浮気をしていると確信する出来事があり、調査をすすめると確信に変わりました。そうしたところ、ネットでかがりび綜合法律事務所を知り、依頼がありました。


結果
当初、依頼者さんの前では不貞をはぐらかしていましたが、弁護士さんが介入してから不貞の事実を認め、交渉が開始しました。最終的にはスピード解決2ヶ月 離婚慰謝料約230万円を勝ち取られました。


コメント
交渉経過では、婚姻期間が短いことや婚姻関係破綻の抗弁を主張されることがありましたが、本件不貞により依頼者さんがどれだけ辛い状況に陥っているか感情論を持ち出して、相手に説得することもしました。相手方も交渉を早く終わりきちんと離婚成立して次の道を歩みたい意向があったため、これを機に合意書も当方で作成した形で終始有利にすすめることができました。不貞問題では実際にこちらにも弱点があることもありますが、諦めずに粘り強く交渉することが重要だと思います。

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財産分与の期間?

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の井上です。

本日は、離婚に伴う財産分与は、いつまでにできるのですか!?、です(^^)

 

まず、結論を言います。調停・審判による財産分与の請求、離婚時から2年以内にしなければ、その権利が消滅します(民法768条2項但書)。

この離婚時から2年という期間は、時効期間ではなく、除斥期間であると理解されています(仙台家審平16.10.1)。

除斥期間は、時効期間とは異なり、請求等による中断(民法147条)の制度はありませんので、注意が必要です。

 

このため、離婚から2年以内に解決する必要がありますが、離婚時から2年以内に財産分与の調停・審判等を申し立てていれば、調停成立・審判確定時に離婚時から2年を経過していたとしても財産分与は可能とされています!

 

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!!(^^)