感謝の声になります!

★感謝の声 不貞による慰謝料請求事件 50代男性
 裁判になりましたが、先生に依頼して良かったです。はじめに相手方が不倫を否定してきたときは悔しかったですが、先生が最後まで闘いましょうって言葉に救われました。
 とことん裁判でも主張してくれたので見ていて頼りになるというか、すっきりした感じです。最後は和解しましたが、それでも満足しています。どうもありがとうございました。

 

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勝手に離婚届を出されてしまわないために

 こんにちは!


 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!


 離婚問題をよく取り扱っていると、勝手に離婚届を出されてしまったんです、という声に出会うことがあります。本当に嘆かわしい問題ですよね。。


 離婚届は、勝手に出された場合でも、本人の署名押印があるものであれば基本的には受理されることになります。


 たしかに、離婚無効確認の調停や裁判をすればいいのでは?という声があります。しかしながら、裁判所は本人の署名がある場合は、離婚の意思がなかったとは直ちになりません。それは本人の署名押印があるにもかかわらず、どうして離婚意思があるのか、ということになります。したがって、離婚の意思がないということを立証する必要があるのですが、これが難しいです。


喧嘩や勢いで離婚届書いてしまうことがあるかもしれませんが、慰謝料や財産分与、養育費など本当に取り決めしましたか?後々争う場合はややこしくなります。


もし書いてしまった方は、不受理届理届を出しておくことをおすすめします!

 

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不貞慰謝料125万円&接触禁止&求償権放棄

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所です!

本日は解決事例の紹介をいたします。

 

☆不貞慰謝料125万円&接触禁止&求償権放棄

 

依頼者さんは夫のラインを見て明らかに不貞を行っているようでした。中にはお泊まりや夫の金銭管理まで行っているようであり、依頼者さんは何とか慰謝料を請求したい、また夫と離婚する場合に備えて夫を有責配偶者にしておきたいとのことで、かがりび綜合法律事務所に相談がありました。

依頼者さんには受験を控えているお子さんもあり早期に解決していきたい意向があったため、不貞慰謝料は125万円で示談することにしました。ただ接触しては困りますので接触禁止とともに求償権の放棄も合意することにして終了しました。

 

かがりび綜合法律事務所では、カウンセリング技術にもこだわっております。お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。

 

 

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感謝の声になります!

★感謝の声 離婚事件 50代女性
 本当に離婚できました!それが何よりの喜びです。先生には本当にご迷惑をおかけしました。ずっとカウンセリングみたいな感じでしたもんね。
 相手も本当にややこしい人だったと思いますが、解決金までもらえるとは思ってもなかったです。弁護士さん選びにはすごく悩んでつらかったですが、先生に弁護士さん選びにも協力してもらって、、、
 あのときは本当に申し訳なかったです。失礼しました。本当にありがとうございました。

 

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不貞慰謝料の裁判例のご紹介です!

こんにちは!

 

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

不貞慰謝料の裁判例のご紹介です!

 

この裁判例では、慰謝料を下げる場合で用いられることがありますが、趣旨をよく理解できれば慰謝料を請求する側でも有効に使える場面があります。

 

 

判例では、「婚姻関係の平穏は、第一次的には配偶者総合の守操義務、協力義務によって維持されるべきものであり、配偶者以外の者の負う婚姻秩序義務尊重義務というべき一般的な義務とは質的に異なるから、不貞についての主たる責任は、原則として不貞を働いた配偶者にあり、不貞の相手方の責任は副次的なものというべきである。また、具体的な不貞行為について、不貞行為を行った配偶者の関与がその相手方との関係で、より積極的であった場合には、違法性を減ずるものというべきであり、具体的慰謝料の額の算定の上で考慮すべきである」(東京地方裁判所平成15年11月26日)と述べられております。

 

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談くださいね!

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財産分与で家を勝ち取った案件(妻側)

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、財産分与で家を勝ち取った案件(妻側)についてお話いたします!

 

さて、財産分与について少しお話します。

財産分与は、一般的に結婚してから別居・離婚するまでの間に夫婦で形成した財産を分与し合うというものです。一般的には特別の事情がない限り、二分の一ルールというものがとられており、半分ずつしあうというものことになります。

本件で紹介する事案もそうですが、財産分与のなかにはいくつかの種類があります。熟年離婚といわれる多くが、扶養的財産分与という形で主張することがあります。

典型的なパターンとしては、夫が成り上がりで役員までされており、高額の収入がある他方で、妻が専業主婦の場合がわかりやすいかとおもいます。このような場合では、夫は老後も生活できますが、妻は誰かに扶養されなければ不公平ということもあります。このような場合には扶養的財産分与を主張することがあります。

 

判例では、妻が離婚後に安定した収入を得るまでの一定の補助というのがあります。ごく最近の裁判例でも、「扶養的財産分与は、離婚後の一方配偶者の生活を保障するために、一時的に他方配偶者がこれを援助する趣旨でなされるものであるから、財産的分与がなされる期間はそれ程長期に及ばないのが通常である」と述べられています(東京地裁平成27年1月16日判決)。このような事例はありますが、交渉、離婚調停では交渉でのパワーバランスから交渉が有利になることがあります。

 

お困りのかたはかがりび綜合法律事務所までご相談ください!

 

 

財産分与
財産分与で家を勝ち取った案件(妻側)
依頼者:女性
【ご相談内容】
相談者様は、夫と子供らと住んでいたところ、夫のあたりが徐々に厳しくなってきて、夫と性格が合わないようになってきました。夫には女性の影もありましたが、ある日夫が別居することになりました。そういう状況で、今後どうしたらよいのかということで、電話相談という形でお話を聞かせて頂くことになりました。

【結果】
お電話で聞かせて頂くと養育費と財産分与で争いになってきそうということと、今後の生活費を確保するということで、離婚調停と婚姻費用請求の調停を起こしました。最終的には、調停が成立するまで夫側は婚姻費用を支払い続けて、慰謝料の代わりに財産分与として居住する家の夫の持ち分を全て得ることができました。

【コメント】
この案件は依頼者と協同して「最後まで闘うマインド」で財産分与を勝ち取った案件です。特にお子様のためにも家を手放したくないという気持ちが出て、相手に譲歩を引き出したものだと思っております。
よくご相談のなかでも、「モラハラ的被害・パワハラ的被害を受けて離婚したい」「不動産の財産分与ってどうするの?」っていうご相談があります。弊所では電話相談もやっておりますので、お気軽にお電話くださいますようお願いします。それが今回の事案のように解決の一歩になるかもしれません。宜しくお願い致します。

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