不貞慰謝料の裁判例のご紹介です!

こんにちは!

 

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

不貞慰謝料の裁判例のご紹介です!

 

この裁判例では、慰謝料を下げる場合で用いられることがありますが、趣旨をよく理解できれば慰謝料を請求する側でも有効に使える場面があります。

 

 

判例では、「婚姻関係の平穏は、第一次的には配偶者総合の守操義務、協力義務によって維持されるべきものであり、配偶者以外の者の負う婚姻秩序義務尊重義務というべき一般的な義務とは質的に異なるから、不貞についての主たる責任は、原則として不貞を働いた配偶者にあり、不貞の相手方の責任は副次的なものというべきである。また、具体的な不貞行為について、不貞行為を行った配偶者の関与がその相手方との関係で、より積極的であった場合には、違法性を減ずるものというべきであり、具体的慰謝料の額の算定の上で考慮すべきである」(東京地方裁判所平成15年11月26日)と述べられております。

 

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談くださいね!

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