財産分与で家を勝ち取った案件(妻側)

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、財産分与で家を勝ち取った案件(妻側)についてお話いたします!

 

さて、財産分与について少しお話します。

財産分与は、一般的に結婚してから別居・離婚するまでの間に夫婦で形成した財産を分与し合うというものです。一般的には特別の事情がない限り、二分の一ルールというものがとられており、半分ずつしあうというものことになります。

本件で紹介する事案もそうですが、財産分与のなかにはいくつかの種類があります。熟年離婚といわれる多くが、扶養的財産分与という形で主張することがあります。

典型的なパターンとしては、夫が成り上がりで役員までされており、高額の収入がある他方で、妻が専業主婦の場合がわかりやすいかとおもいます。このような場合では、夫は老後も生活できますが、妻は誰かに扶養されなければ不公平ということもあります。このような場合には扶養的財産分与を主張することがあります。

 

判例では、妻が離婚後に安定した収入を得るまでの一定の補助というのがあります。ごく最近の裁判例でも、「扶養的財産分与は、離婚後の一方配偶者の生活を保障するために、一時的に他方配偶者がこれを援助する趣旨でなされるものであるから、財産的分与がなされる期間はそれ程長期に及ばないのが通常である」と述べられています(東京地裁平成27年1月16日判決)。このような事例はありますが、交渉、離婚調停では交渉でのパワーバランスから交渉が有利になることがあります。

 

お困りのかたはかがりび綜合法律事務所までご相談ください!

 

 

財産分与
財産分与で家を勝ち取った案件(妻側)
依頼者:女性
【ご相談内容】
相談者様は、夫と子供らと住んでいたところ、夫のあたりが徐々に厳しくなってきて、夫と性格が合わないようになってきました。夫には女性の影もありましたが、ある日夫が別居することになりました。そういう状況で、今後どうしたらよいのかということで、電話相談という形でお話を聞かせて頂くことになりました。

【結果】
お電話で聞かせて頂くと養育費と財産分与で争いになってきそうということと、今後の生活費を確保するということで、離婚調停と婚姻費用請求の調停を起こしました。最終的には、調停が成立するまで夫側は婚姻費用を支払い続けて、慰謝料の代わりに財産分与として居住する家の夫の持ち分を全て得ることができました。

【コメント】
この案件は依頼者と協同して「最後まで闘うマインド」で財産分与を勝ち取った案件です。特にお子様のためにも家を手放したくないという気持ちが出て、相手に譲歩を引き出したものだと思っております。
よくご相談のなかでも、「モラハラ的被害・パワハラ的被害を受けて離婚したい」「不動産の財産分与ってどうするの?」っていうご相談があります。弊所では電話相談もやっておりますので、お気軽にお電話くださいますようお願いします。それが今回の事案のように解決の一歩になるかもしれません。宜しくお願い致します。

f:id:kagaribi-kotsujiko:20201231151231j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20201231151228j:image