面会交流の実効性

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、面会交流の実効性としての履行勧告と間接強制についてお話いたします!

 

(1)履行勧告
これは面会交流を実施する調停条 項や審判条項がある場合に利用します。権利者(面会交流したい方)が、調停が 成立した家裁に申し出ますと担当 の家裁調査官から、まずは文書で調停条項に基づいて実施すべき面会交流が実施されていないので実施してくださいと勧告されます。それでも反応がないときには、電話をして履 行を促すという制度です。あくまで促すというレベルなので強制力はありませんが、実際に促されて面会交流が進むことがあります!


(2)間接強制
民事執行法に基づく手続きです。ご存じのように、最高裁の平成25年3月28日決定で、面 会交流についても間接強制ができるという判断がなされ、そこから間接強制の実際の判断 も出ています。 間接強制金は、養育費の額や債務者の資力 を参考に決められているのですけれども、お およそ5万円から10万円が多いと言われていますね!

 

ただ面会交流の決め方や方法でかわってきますし、立場によって守れるところもかわってきます。お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談くださいね!

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