本日は面会交流の審判例について

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は面会交流の審判例についてお話いたします、

 

横浜家裁平成8年4月30日審判では、「父母間の対立が激しく、親権者が面接交渉に強く反対している場合は、特別の事情が存在しない限り面接交渉を回避するのが相当である」としています。「親権者親の協力なしには円滑な面接交渉は事実上不可能であり」、「その意思に反して強行すれば不利益が大きい」から、というのが理由である。

 

この裁判例では、結論に対して疑義がでます。他方でこの相互の信頼と協力がないことは確かに着目点としてはそうおもうときもあります。

面会交流は凄く信頼関係が必要な場合があります。面会を申し立てる別居親に負わされていますが、面会交流の裁判例について不貞や暴力など別居親側に破綻の原因があるような場合は、相手方の不信が強く、その心情には理解できるものがあるから、今面会させることはできないという心理はでてきます。

 

また、東京家裁平成18年7月31日審判では、「真に子の福祉に資するような円滑かつ安定的な面接交渉を実施するには、父母相互の信頼と協力関係が必要である」とし、紛争性が強い本件では、面会交流は、1カ月半に1回、専門の支援センターにおいて、その指示の下に行われるべきことを命じています。