高葛藤における面会交流の裁判例

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。監護親の高葛藤がある場合の面会交流についての審判例をご紹介いたします!

 

東京高決平2・2・19(家月42巻8号57頁)は、「子が父親(相手方)についての認識を欠いている現状を改善したいとの相手方の心情は理解しうるところであり、また、相手方が子の監護を行えなくなった事情(別居に至った事情)については、相手方に同情すべきところがあるとしても、その面接は子の精神的安定に多大の悪影響を及ぼすものとみるべきであり、子の福祉を損なうおそれが強いと判断される。そうであれば、現時点での面接は、子の福祉をはかるために、これを許さないことを相当とする余地があり、また、仮に面接を許すとしても、子の福祉を極力損なうことがないようにするため家庭裁判所調査官等を関与させる等の配慮が必要であると判断される。」として、面会交流の申立てを認容した家裁の審判を取り消して差し戻しています。