別居中に請求する婚姻費用について

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の井上です!

 

別居中に請求する婚姻費用についてお話いたします!
婚姻費用は別居中でも夫婦である以上は請求することができます。但し、当事者が別居状態にあるときは、その別居の原因が「生活費を請求する側の責に帰すべき場合」にのみ、その別居事由を婚姻費用の分担決定にあたり考慮することになります。
例えば「妻が浮気をして家庭をめちゃくちゃにしたにも関わらず、子供を置いて家を出て行ったような事案」では、心理的にもそのような妻に生活費(婚姻費用)を渡したくないと考えるのが普通です。法律・判例としてもまずは常識的な判断を基礎としますので、上記のように、生活費を請求する側に原因がある場合には、婚姻費用が減額されるケースが多いと考えられます。
まとめると「正当な理由に基づく別居なら、たとえ一方的に別居をしたとしても婚姻費用を受け取ることができる」という事になります。そしてここでいう「正当な事由」とは「同居していては、暴力を振るわれるおそれがある」とか「夫と一緒にいると自律神経失調症になる」などの事由が該当します。