【性格の不一致による離婚】夫婦の価値観や性格の不一致が原因で夫と別居して、弁護士間交渉の末、夫が解決金200万円を支払う内容で調停離婚が成立した事例

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士野条です!

 

◆解決事例の紹介です!

 

【性格の不一致による離婚】夫婦の価値観や性格の不一致が原因で夫と別居して、弁護士間交渉の末、夫が解決金200万円を支払う内容で調停離婚が成立した事例
依頼主  50代  女性

別居
性格の不一致
心理的なDV有り
弁護士からのコメント
夫は当初は離婚には応じなかったものの、調停の手続きとともに婚姻費用の請求を行った取ったところにより、生活費を安定的にもらいながらこちらの言い分を毅然と主張する、こちらの土俵できちんと主張することができました!

相談前からの検討
生活している間に突然怒りだしたりする耐えて結婚生活を送ってきました。しかし、それが徐々に悪化し、性格の不一致と心理的DVを理由に作戦をたてるようにしました。あらかじめ作戦をたて別居したことが項を奏したのか、よく検討したうえで離婚協議の代理人を受任しました。

 

 

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