【妻側:財産分与で自宅を獲得】して離婚できた事例 依頼者からの解決内容 再アップになります!

財産分与は、その性格や目的によって、以下3つに分類できます。

1. 清算的財産分与
2. 扶養的財産分与
3. 慰謝料的財産分与

清算的財産分与とは、「夫婦が共同で築いた財産を夫婦で分ける」という財産分与の性格に注目したものです。
婚姻期間中に形成された財産は夫婦2人のものなので、離婚によってそれぞれに分配されます。
ただし、結婚前・離婚後に取得した財産は清算的財産分与の対象にはなりません。

扶養的財産分与とは、「離婚によって経済的に苦しくなる一方当事者をサポートする」という趣旨に基づく財産分与のことです。
たとえば、専業主婦・専業主夫をしていた当事者の離婚後の生活を支援するため、シングルマザー・シングルファザーの家計を支えるために支払われることが一般的です。
扶養的財産分与の金額を決定する際には、双方の経済事情などが総合的に考慮されます。

慰謝料的財産分与とは、有責配偶者(不倫・DVなど)から支払われる慰謝料的な意味合いの財産分与のことです。
特に協議段階では、慰謝料請求を別途おこなう手間を嫌って、財産分与の枠内で慰謝料の代わりに賠償がおこなわれるケースも少なくありません。

 

 

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こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所です^_^

 

本日は解決事例のご紹介をいたします!

男女問題についてのご相談はかがりび綜合法律事務所に是非ご相談ください!

 

【妻側:財産分与で自宅を獲得】して離婚できた事例 依頼者からの解決内容
 
依頼者 40代 女性
エリア兵庫県
婚姻期間15年 子供あり


ご相談者様は、夫とお子さんと暮らしておりましたが、夫の当たりが強く、すれ違うことが増えていきました。夫には女性の影もあり、ついに夫から別居を切り出されるなど、事態は悪化し、今後どうしたいいのかわからず、当事務所へご相談されました。

 

 

◆弁護士の対応

当初どうすべきか困っていたご相談者様のお話をじっくりとお伺いし、お話を整理するうちに、養育費と財産分与で争う可能性があることがわかりました。生活費の確保を考え、離婚と婚姻費用請求調停を起こすことになりました。
◆対応後の結果
夫婦には、助け合う義務があるため、収入が多い側が少ない側に生活費を渡さなければなりません。そのため、夫は調整成立まで生活費(婚姻費用)を支払い続け、最終的に慰謝料の代わりに、財産分与として居住する家の夫の持分を全て得ることができました。

この事案では、当初ご相談者様はどうすべきかわからない状況でしたが、じっくりとお話を整理するうちに、方向性やご希望が出てきて、前に踏み出すことができました。まだ離婚を決意してなくても、相談するうちに離婚に傾くことも、その逆もございます。「解決したいけど、行き詰ってしまった…」そんな時こそ、弁護士を頼ってください。
婚姻費用・財産分与として居住する家の夫の持ち分が得られて、良い結果となったとおもいます。

 

 
 
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