こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日は、DV保護命令のポイントについて記載していきます!
1 保護命令とは?
【保護命令の概要】
配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者の申立てに基づき、裁判所(地方裁判所)が配偶者に対して保護命令を発します。
命令の内容には、被害者への接近禁止命令、被害者への電話等禁止命令、被害者の同居の子への接近禁止命令、被害者の親族等への接近禁止命令、退去命令があります。
保護命令に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
2 DV保護命令のポイント
結局DVを受けた事実と因果関係です。
以下は、証拠を箇条書きで羅列していきます。
★被害の写真
DVによって受けた怪我や壊れたモノを写真に残しておくことも証拠になる。
★医師の診断書や、メモ・日記
★メール・電話の記録
メールや電話でDVを受けたことが分かる記録・録音も証拠になる。らいん
メールや電話のやりとりの中で、配偶者がDVを認めていたり、DVについて謝罪していたりする場合も証拠になるケースがあります。
録音については、夫があなたに対して怒鳴ったり高圧的に接したりする様子が録音できれば非常に有効な証拠になります。
しかし、相手が怒っている最中にスマホやICレコーダーを取り出して録音することは、録音行為が発覚してしまった時のことを考えると非常に危険です。
そのため、録音する場合には、夫に気づかれないような場所に隠して使用する等を検討しましょう。
メモ・日記
メモや日記も、DVを証明するために作成しておくとよいでしょう。
ただ、メモ・日記だけでDVの証拠となる可能性は低いです。
他の証拠を補助するためのものであると理解してください。
メモや日記を作成する場合には、『いつ』『誰が』『どこで』『誰に』『どのようなことを』したかの5つのポイントを押さえておくことが重要です。
具体性がない場合、信用性が低いと判断されかねません。
DV被害を受けた日の様子だけでなく、普段の日も記しておくと、DVの継続性やモラハラ度も確認できます。
保護命令を申し立てる
DV被害者は、裁判所に対して保護命令というDV加害者が被害者やその子供に近づかないようにしてもらう申し立てを行うことができます。