結納について その2

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

結納の諸問題についてお話しいたします。

 

 

裁判所において、結納は「婚姻予約の成立を証すると共に併せて将来成立すべき婚姻を前提とし其親族関係より生ずる相互の情誼を厚ふすることを目的とするもの」であるから、後に婚約が解消され、婚姻の成立が不能となった場合には、「究局結納を給付したる目的を達すること能はざるが故に斯の如き目的の下に其給付を受けたる者は之を自己に保留すべき何等法律上の原因を欠くものにし不当利得として給付者に返還すべきを当然とす」と判示しています。

 

判例のように、結納の返還義務を「目的的贈与における目的の不到達」によって基礎づけるとすると、どのような事情があれば「目的を達した」あるいは「目的を達していない」とみることができるのかが問題となります。

 

他の裁判例では、この問題につき明確な判断基準私示してはおらず、大審院判決として、挙式後約年ほど同棲したが、婚姻の届出がなされることなく婚約が解消された事案において、結納金の授受に際し特に法律上有効な婚姻の不成立を解除条件となす旨を表示したる事実を認定できず、結論的に結納を返還する必要はないとした原審の判断を支持したものがありますが、他方で、回棲が挙式後2か月足らずの事案において、結納を返還する必要があるとした原審の判断を支持」したものもあります。

 

婚約破棄や結婚したばかりの離婚でのケースでは、結婚していたとしても結納の返還を求められるケースがあり、それぞれの立場に応じて対応していく必要があります!

 

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