不倫慰謝料請求のポイント(^^)

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

不倫慰謝料は立証、証拠により説明することが大切なのはゆうまでもありません!

 

 

不倫の事実などを相手方が立証できない場合には、民事訴訟法上,不法行為に基づく請求については請求する側(原告側)に不法行為が成立することを立証する責任がありますので、被告側が争った場合には、立証してたたかっていくべきです!

 

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!

 

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セックスレスって直ちに慰謝料請求の理由になるの?

 

こんにちは!

セックスレスって直ちに慰謝料請求の理由になるの?

代表弁護士の野条です!本日は、セックスレスって直ちに慰謝料請求の理由になるの?っていうことについて解説していきます!

 

1  裁判例の確認(岡山地裁津山支部平成3年3月29日判決)

離婚成立後の慰謝料請求という事案ですが、性交の拒絶が離婚原因(婚姻破綻の原因)であると認められたうえで、性交を拒絶した妻に対して慰謝料の支払を命じた裁判例岡山地裁津山支部平成3年3月29日判決)があります。

この判決では、『原告(夫)・被告(妻)間の婚姻は、結局、被告の男性との性交渉に耐えられない性質から来る原告との性交渉拒否により両者の融和を欠いで破綻するに至ったものと認められるが、そもそも婚姻は一般には子孫の育成を重要な目的としてなされるものであること常識であって、夫婦間の性交渉もその意味では通常伴うべき婚姻の営みであり、当事者がこれに期待する感情を抱くのも極当たり前の自然の発露である。しかるに、被告は原告と婚姻しながら性交渉を全然拒否し続け、剰え前記のような言動・行動に及ぶなどして婚姻を破綻せしめたのであるから、原告に対し、不法行為責任に基づき、よって蒙らせた精神的苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。しかして、原告に認められるべき慰謝料額は、本件に顕れた一切の事情を総合勘案し、金150万円が相当である。』と判示しています。

 

2 この裁判の妥当性

みなさん、この裁判例いかがでしたでしょうか?(^^)なかなか今の時代と会っていないなーということがわかるかと思います!結婚は子どもを作るためだけではなく、それぞれの背景や結婚した経緯、個人の尊重などもあるかとおもいます。

従って、セックスレス性が一般論として慰謝料発生原因となると単純化はできず、直ちに慰謝料請求の理由には現在ではならないと思います。離婚原因となるとしても、慰謝料発生原因になるかといえば、実際の裁判では、かなり限られた事案になると思います!
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離婚に向けての流れって、どんな感じ? 法律監修

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

離婚に向けての流れって、どんな感じ?についてお話いたします!

 

 

夫婦間で話し合いをしたが、離婚の合意ができなかったり、相手が話し合いに応じなかったり、離婚の合意はできたが慰謝料などの条件の話がまとまらなかったりした場合は、家庭裁判所での調停による離婚に移行します。
調停では、調停委員が夫婦それぞれの話を聞き、離婚の合意や条件の調整を行います。
流れ
家庭裁判所への調停申立て

家庭裁判所から期日決定、呼び出し(呼び出し状が届きます)

・調停(月1回くらいのペースで、3ヶ月~6ヶ月ほど続きます)

・調停終了(成立・不成立)
調停が成立(当事者双方の合意)した場合、調停で合意した内容が記載された調停調書が作成されます。
調停不成立の場合、審判や裁判での離婚を目指します。
うまく自分の主張ができないと不利な内容になってしまったり、相手側に弁護士がついていた場合は一方的に不利な交渉をされたりします。しかも、一度、調停が成立してしまうと不服申立てはできません。
交渉力も必要になってきますので、離婚問題に強い弁護士かがりび綜合法律事務所の弁護士にご相談ください!


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不倫解決事案になります!

【★不貞慰謝料請求も減額交渉もかがりび綜合法律事務所にお任せください★】

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の井上です。本日は不倫案件の解説事案です。

 

★相談前について
ご相談者さんは、夫が不倫をしている疑惑があったため、素行調査をすることになりました。そうするとやはり不貞が確たる証拠が出てきました。
このため、証拠を前提に夫に謝罪を求めましたが、開きたなおり状態で精神的に疲弊する日々でありました。不倫の相手方に対しても慰謝料請求を行いたいと考えましたが、どうしていいかわからない状況であり、野条健人弁護士に相談することにしました。


★相談後について
依頼者さんと協議して、相手方の住所とされるところに内容証明を送り、その後交渉を行なっていき、180万円近くで不倫慰謝料を獲得し、スピード解決をして終わりました!


★弁護士からのコメント
不倫の慰謝料請求においては、有責行為の態様・程度、婚姻期間 同居期間 別居期間、婚姻に至る経緯、婚姻関係破綻に至る経緯、婚姻生活の実情、年齢、子供への影響、破綻の程度、その影響などの具体的な事実により主張することになります。この依頼者さんのケースでは、裁判になればさらなる上積みが期待できましたが、夫との問題にエネルギーを集中させるべく、早期に解決した事例になります。
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■離婚協議書を作成するために必要な知識 法律監修

■離婚協議書を作成するために必要な知識
ここでは、離婚協議書の作成方法などの基礎知識について解説します。

◆作成までの流れ
離婚協議書の作成を弁護士に依頼した場合、基本的には以下のような手順で進めていきます。

①弁護士に相談・依頼
②弁護士が離婚協議書案を提示
③離婚協議書案の内容が決定
④離婚協議書の内容に夫婦で合意
⑤正式な離婚協議書の作成
⑥離婚協議書に夫婦が署名・捺印

通常、離婚協議書は2通作成し、お互いに署名捺印が済んだら1通ずつ保管します。もし離婚後にトラブルが発生した場合などは、離婚協議書が証拠資料になりますので、紛失しないように注意してください。

◆記載すべき内容
ケースによっても細かく内容は異なりますが、主な記載事項としては下記の通りです。

・離婚に合意した旨
・離婚届の提出日、提出者
・慰謝料について(金額・支払い方法・支払い日など)
・養育費について(金額・支払い方法・支払い日・支払い終期など)
・財産分与について(分与する財産・金額・支払い方法・支払い日など)
・婚姻費用について(金額・支払い方法・支払い日など)
年金分割について(按分の割合など)
・子どもの親権者の指定
・子どもとの面会交流について(頻度・時間・受け渡し方法など)
公正証書にするかどうか
・同じ書面を2通作成して、お互いに1通ずつ保管する旨 などf:id:kagaribi-kotsujiko:20220619153743j:image
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離婚解決事例

取扱事例3
離婚の慰謝料
スピード解決2ヶ月 離婚慰謝料約230万円を勝ち取られた事例
【相談前】
依頼者さんは、夫さんと仲が徐々に悪くなりつつあり、離婚を匂わす言動も多くなってきました。
そうした状況で、依頼者さんは夫さんが浮気をしていると確信する出来事があり、調査をすすめると確信に変わりました。
そうしたところ、ネットでかがりび綜合法律事務所を知り、依頼がありました。

【相談後】
当初、依頼者さんの前では不貞をはぐらかしていましたが、弁護士さんが介入してから不貞の事実を認め、交渉が開始しました。
最終的にはスピード解決2ヶ月 離婚慰謝料約230万円を勝ち取られました。

【コメント】
交渉経過では、婚姻期間が短いことや婚姻関係破綻の抗弁を主張されることがありましたが、本件不貞により依頼者さんがどれだけ辛い状況に陥っているか感情論を持ち出して、相手に説得することもしました。
相手方も交渉を早く終わりきちんと離婚成立して次の道を歩みたい意向があったため、これを機に合意書も当方で作成した形で終始有利にすすめることができました。
不貞問題では実際にこちらにも弱点があることもありますが、諦めずに粘り強く交渉することが重要だと思います。

婚姻費用と特有財産

 

 婚姻費用については、双方の収入によって金額を算定する標準算定方式が採用されています。


 そのため、婚姻費用を計算する場合には双方の収入をどこまで考慮するかが重要な課題となります。


この点について、結婚前から保有していたり相続・贈与によって取得した「特有財産」からの収入(不動産収入や株式配当金などの果実)をどのように扱うかが問題となることがあります。


 この点は過去にいくつかの裁判例が存在しますが、近時も高裁決定が出ているところですので、今回はそのようなご紹介いたします!お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。


 

 


東京高裁昭和42年5月23日決定
「申立人主張の如き妻の特有財産の収入が原則として分担額決定の資料とすべきではないという理由または慣行はない。」

 


 

 


東京高裁昭和57年7月26日決定
「申立人と相手方は、婚姻から別居に至るまでの間、就中○○○のマンションに住んでいた当時、専ら相手方が勤務先から得る給与所得によつて家庭生活を営み、相手方の相続財産またはこれを貸与して得た賃料収入は、直接生計の資とはされていなかつたものである。従つて、相手方と別居した申立人としては、従前と同等の生活を保持することが出来れば足りると解するのが相当であるから、その婚姻費用の分担額を決定するに際し考慮すべき収入は、主として相手方の給与所得であるということになる。
 以上の通りであるから、相手方が相続によりかなりの特有財産(その貸与による賃料収入を含む)を有していることも、また、相手方が右相続により相当多額の公租公課を負担しているごとも、いずれも、本件において相手方が申立人に対して負担すべき婚姻費用の額を定めるについて特段の影響を及ぼすものではないというべきである。」

 


 

 


阪高裁平成30年7月12日決定
「相手方は、相手方の配当金や不動産所得に関し、「抗告人との婚姻前から得ていた特有財産から生じた法定果実であり、共有財産ではない」から、婚姻費用分担額を定めるに当たって基礎とすべき相手方の収入を役員報酬に限るべきである旨主張する。
 しかし、相手方の特有財産からの収入であっても、これが双方の婚姻中の生活費の原資となっているのであれば、婚姻費用分担額の算定に当たって基礎とすべき収入とみるべきである。」

 

 

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