試行的面会交流について

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

本日は試行的面会交流についてお話いたします。

面会交流について、そのルールづくりが悩ましいときがあります。その際、今後の状況をどうするのか考察するため、試行的に面会交流を行うことがあります

 

 子の年齢が低い場合には、裁判所内の児童室を用いる場合もあります。児童室というと分かりにくいかもしれませんが、平たく言えばプレールームということを思い出していただければ分かりやすいかと思います。

 

 そこでは、家庭裁判所の調査官が立ち合い、直接的には子が状況をどのように理解しているか及び監護子の言語表現のみならず、その表情、言葉のトーン、身振りや手振り、面接子がどのような状況理解の下で、どのような経過の中でそれが表現されたかてもらうかを検討して、今後の面会交流のあり方について話をしていきます。

 

また、子供の心情や親との在り方にも大きく配慮する必要がありますので、家庭裁判所の調査官は、家庭での状況や、子供の友達、先生、家庭環境影響などによって、素直な心情を理解することに努めていきます。子に絵を描かせたり、簡単なテストを施すことなどを面接補助手段として用いることもありますが、いずれも、子の調査を行うについては、調査自体が子の利益を守り、福祉を生現するものでなければならず、細心の注意が必要であるとされています。

 

子への現実の影響が見込まれる調査であるから、子の福祉への配慮の必要性はより高く、調査の必要性の十分な吟味、調査の子への影響の有無、内容及び程度の十分な吟味並びに調査方法の吟味が必要であり、このあたりで悩ましいときは代理人弁護士にきちんと相談するなど、しっかりとした対策をとらないといけないと私自身は思っています。

 

この場面でお悩みの方でもご相談はのります。代理人をしっかりつけて対応することが望ましいので、お困りの方はご相談ください。

 

 

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感謝の声になります!

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所広報担当です!

感謝の声をいただきましたが、またこれからもこのような声をいただけるよう頑張っていきます!

 

 

離婚事件 40代女性
野条先生にはお世話になりました。元々相手方からのモラハラに悩まされていて、離婚ができるかどうか心配していましたが、離婚調停の際でもきちんと主張してもらい助かりました。財産分野でも自動車の所有が認められたり、親権の事でもこちらにあらかじめ有利にいってもらえたりしてよかったです。貸していたお金も300万円近く返ってきてよかったです。この度は本当にありがとうございました。

 

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離婚解決 事例

離婚慰謝料200万円 早期解決した事案

ご相談者さんは奥さんが不倫をしていることを知りました。このため、かがりび綜合法律事務所の口コミを見て、不倫相手と奥さんに対して慰謝料を請求しました。当職は不倫を認めていなかったり、論点をそらしたりして誠実な対応をとっていませんでしたが、最終的には離婚慰謝料を認めてもらい、解決の方向へ進みました!


離婚の慰謝料額の算出にあたっては、離婚の慰謝料をどのようにして決めるのかが問題となります。
一般的に、有責性、婚姻期間(同居期間・別居期間)、誘引性、破綻への因果関係、度合い、有責の程度、影響、相手の資力(社会的地位)といった要素のほか、婚姻生活の実情、家族関係、子どもの有無・数などといった様々な要素が考慮されます。お困りの方は是非ご相談ください!

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◆感謝のお声を頂いております

 

◆感謝のお声を頂いております

 

『かがりび綜合法律事務所』は、ご依頼者様のお気持ちやご希望に寄り添い、共に解決することを常に心がけております。

 

おかげさまで、多くの感謝の声をいただきました。皆さまのお声は、日々の励みになっております。

 

今後も、ご相談者様の道しるべでいられるよう、精進いたします。

 

◆不安で精神的に辛い時、先生に励ましていただきました

●相談内容

配偶者の不倫に対する慰謝料請求

 

●結果

協議離婚で早期に解決。婚姻関係継続で、相場以上の慰謝料を獲得した事例

 

●相談者様の声

依頼中、先生は心強い味方になってくれました。

 

先生に相談する以前、5人ほどの弁護士と面談をしましたが、どの先生も「できるか分からない」と対応で、困っていました。

 

しかし、野条先生は、私の話を親身に聞いてくださり、その上で「一緒に頑張りましょう」とおっしゃってくれました。

 

先生にお話を聞いていただき、不安だった気持ちがずいぶん楽になりました。

 

依頼後も、頻繁に連絡をとってくださり、裁判になることもなく、交渉のみで早期に解決してくださりました

 

私には、子供もいましたので、精神的にもつらい時期でしたが、先生に相談して本当に救われました。

 

おかげで、現在は子供と楽しく暮らすことができています。

 

もう、このような経験はしたくないですが、また何かあったときには先生に相談しようと思います。f:id:kagaribi-kotsujiko:20220816233747j:image
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自立して生きるサポート

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こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所弁護士の井上です。

 

 

◆自立して生きるためのサポートも
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特に女性の方に対しては、離婚後に経済的に自立して生きていくためのアドバイスも積極的に取り入れております。

ご自身が離婚したくない場合でも、現在の日本の法律では、ある程度の別居期間があれば離婚が成立してしまいます。
いざ離婚となったときに経済的に困らないように、早めに自分で稼ぐ力を身に付けておくことは、とても重要なことなのです。

離婚問題で他にもやるべきことがたくさんある中で、経済的な問題まで考えていくのは大変なことではありますが、できる限りのサポートやアドバイスをさせていただきます。
行政支援なども詳しくご説明させていただきます。
そのほか、養育費や慰謝料など、何でもご相談ください。


◆皆様へメッセージ
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人生100年時代の現代、離婚は人生の通過点に過ぎず、離婚後の人生の方が長いことも多いものです。
離婚後の長い人生を前向きに、自分らしく歩んでいくためには、別れるときの感情や気持ちを整理し、ケアすることが非常に大切だと思います。
当事務所では、依頼者の方のその後の人生を見据え、法律的な解決はもちろん、精神的支えになれるように、サポートしてまいります。

 

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不貞慰謝料の不真性連帯債務関係について

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

不貞慰謝料の不真性連帯債務関係についてです。

 

平成6年最判は、共同不法行為者における不真正連帯債務関係には437条は適用されず、離婚調停での不貞配偶者に対する債務免除は被害配偶者による不貞の相手方に対する損害賠償請求に何ら影響を与えないとしています

 

また、横浜地判平成28-1-20平成26年(7)4881号は共同不法行為者のうちいずれに提訴するかは原告の自由であり、相手方のみの提訴は権利濫用ではないとし、連帯債務者の1人による弁済は絶対効が認められており(平成29年民法改止後も同様)、被害配偶者が既に共同不法行為者の一方から損害のてん補を受けた場合は、全損害額から墳補分を控除した額のみが被害配偶者の他方共同不法行為者に請求し得る額となります。

 

不貞配偶者とその相手方とにおける不貞行為に対する責任の割合については、悪質な手段を用いるなど不貞行為への帰責性が著しく大きいとされる特段の事情のない限り相手方は副次的な責任しか負わないとして、被害配偶者に対する慰籍料額の算定をする判決がいくつかあります。

 

このように不貞慰謝料の問題は幾つか論点があり悩ましいことがおおいので、一人で悩まずご相談されることをおすすめします!

性格の不一致や信頼失墜が離婚原因になるのか?

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

信用失墜の原因となった過去の判例を精査して、民法第770条第1項第5号は婚姻継続に責任があるとを積極的に肯定・証明することがあります。

 

ただ、やはり性格の不一致や信頼失墜が離婚原因となるのか?これだけでは難しいなという印象があります。

 

結婚の破綻以外の理由 (計画できない重大な理由)、結婚の破綻以外の状況 (たとえば、申請している当事者の責任) で離婚の申し立てを受け入れるかどうかを決定する際に、離婚、離婚後の相手方の生活が苦しくなること、子供の利益が未熟であることなども考慮します)であれば、離婚は容易に認めない方向に働いていきます。そのため、性格の不一致による離婚届を提出する際には、自分に責任がないこと(少なくとも相手にも責任があること)、相手や未熟児に負担がかからないことを具体的に述べる必要があります。これは有責配偶者からの離婚請求のときの対応と同じで似ていますね!

 

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!宜しくお願いします(^^)

 

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