不貞慰謝料の不真性連帯債務関係について

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

不貞慰謝料の不真性連帯債務関係についてです。

 

平成6年最判は、共同不法行為者における不真正連帯債務関係には437条は適用されず、離婚調停での不貞配偶者に対する債務免除は被害配偶者による不貞の相手方に対する損害賠償請求に何ら影響を与えないとしています

 

また、横浜地判平成28-1-20平成26年(7)4881号は共同不法行為者のうちいずれに提訴するかは原告の自由であり、相手方のみの提訴は権利濫用ではないとし、連帯債務者の1人による弁済は絶対効が認められており(平成29年民法改止後も同様)、被害配偶者が既に共同不法行為者の一方から損害のてん補を受けた場合は、全損害額から墳補分を控除した額のみが被害配偶者の他方共同不法行為者に請求し得る額となります。

 

不貞配偶者とその相手方とにおける不貞行為に対する責任の割合については、悪質な手段を用いるなど不貞行為への帰責性が著しく大きいとされる特段の事情のない限り相手方は副次的な責任しか負わないとして、被害配偶者に対する慰籍料額の算定をする判決がいくつかあります。

 

このように不貞慰謝料の問題は幾つか論点があり悩ましいことがおおいので、一人で悩まずご相談されることをおすすめします!