妻や夫からのDVやモラハラがひどく、このような理由で離婚をすることはできますか。

妻や夫からのDVやモラハラがひどく、このような理由で離婚をすることはできますか。

物理的な暴力はもちろんのこと、モラハラも精神的暴力として離婚の理由となり得ます。しかし、法的手続きにおいて離婚を請求する場合、証拠の存在が重要になります。精神的暴力の存在を客観的に証明する証拠は多くはありません。そのため、ご本人だけで請求することは非常に困難かもしれません。

しかし、弁護士ならば、依頼者の話に基づいて、精神的暴力を推測させるさまざまな間接的な事実を主張し、証明することができます。これにより効果的な離婚請求が可能になるでしょう。 

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