間接的な面会交流の裁判例

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、面会交流について葛藤なされている方に向けて、間接的な面会交流の裁判例をご紹介していきます。

 

さて、面会交流について監護親の方が強く葛藤されている方も多いのではないでしょうか。それもそのはずで、元々信頼関係が構築されていないことが多いのが現状です。このような場合に果たして直ちに直接的な面会交流を認めるべきなのでしょうか?

 

間接的交流に関する裁判例では、以下のようなものがあります!

 

 

さいたま家審平成 19・7・19 家月 60 巻 2 号 149 頁16

これは離婚後、子が非親 権者である父との面会交流を希望しているとして、親権者である母から面会交流の申立てがなされた 審判例として注目されたものです。

 

母からの申立ての内容は月 1 回の直接的面会交流であり、裁判所も、子が父に対して手紙を送付したり電話を掛けたり(留守番電話へのメッセージの吹き込み)し ており、その文面からしても相手方に会いたいと考えていることが認められるとしました。

 

しかしながら、、子が 離婚時には 2 歳になったばかり(審判時は小学校 4 年生)で、抽象的な父親像をもつに留まると推察されること、また、父母の離婚から 6 年以上が経つが、離婚に至るまでの父母の葛藤は極めて根深か ったこと、さらに、父が再婚家庭を築いていることも考慮し、「直接の面接交渉を早急に実施すること は、未成年者の福祉に必ずしも合致するものではなく、消極的にならざるを得ないとし、将来的には、環 境を整えて、面接交渉の円滑な実施が実現できるようになることが期待されるが、当分の間は、間接 的に、手紙のやり取りを通じて交流を図ることとするのが相当である」と判示しました。

 

 

【8】名古屋高裁平成 26・4・10(平成 25 年(ラ)第 469 号)は、別居中の母が、子 3 名(年齢は 不明)との面会交流を求めた事案であり、原審は直接的面会交流を認めず、手紙や電話、メールのや り取りによる間接的交流のみを認めたため19、母が即時抗告した。抗告審では、原審判を取り消し、「面 会交流に対する未成年者らの拒否的ないし消極的態度があることは否定できないことや、未成年者ら が抗告人と遠距離の地に居住していることに加え、未成年者らの年齢、生活状況及び当事者の意見等 を併せ考慮すると、春休み、5 月の連休、夏休み及び冬休みに各 1 回の面会を実施するとともに、自由な間接的交流を行うのが相当である」としました。具体的な面会交流要領では、直接的面会交流は各回 3 時間であり、間接的交流については「相手方は、抗告人と未成年者らが互いに手紙、電話、電子メ ールにより連絡すること及び抗告人が未成年者らにプレゼントを送付することを妨げてはならない」 とされています。