不貞行為における故意、過失とは

 

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所弁護士の井上です!

本日は、不貞行為における故意、過失とは、についてお話しいたします。

 

そもそも、不法行為が成立する(不貞による慰謝料請求をする)ためには、加害者(不倫相手)に故意か過失のいずれかがなければなりません(民 709 条)。一般論として、故意とは、「自己の行為により一定の結果が発生すべきことを認識し ながら、その結果の発生を容認して、その行為をあえてするという心理状態をいいます。 積極的に結果の発生を望むことまでは必要とされています。一方、過失については、客観的注意義務違反があるのか、ということになります。

 

 

それでは、不貞行為を(相手方の配偶者に対する)不法行為として構成する場合、具体 的にどのような状態を故意・過失とするかが問題となります。

 

 

相手方に配偶者がいることを知っていたことが故意にあたり、それを知りうべき であるのに知らなかったことが過失にあたる、という考え方とされています。

最近の論点としては、配偶者がいることだけでなく、その婚姻関係がまだ破綻していないことも認識・認識可能 性の対象とすべきという考え方もありますが、これについては異論があるところです。

 

お困りのかたはご相談ください。