こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
不倫案件をはじめ男女問題をたくさん取り扱っております。さて、本日は、不貞相手方の責任はパートナーより重いのか、軽いのか?よくネットを見ても色々とあるのでわからないですという声があります(そんなときには野条に電話するのが早いのでご連絡お待ちしています^_^)
どちらの責任が重いかについて,実は裁判例が二つあります。
「合意による貞操侵害の類型においては、自己の地位や相手方の弱点を利用するなど悪質な手段を用いて相手方の意思決定を拘束したような場合でない限り、不貞あるいは婚姻破綻についての主たる責任は不貞を働いた配偶者にあり、不貞の相手方の責任は副次的なものとみるべきである。けだし、婚姻関係の平穏は第一次的には配偶者相互間の守操義務、協力義務によって維持されるべきものであり、この義務は配偶者以外の者の負う婚姻秩序尊重義務とでもいうべき一般的義務とは質的に異るからである。」とした裁判例が存在します(東京高判昭和60年11月20日)。
一方,「そもそも,AYの不貞行為は,双方によるXに対する共同不法行為を構成するものであるから,AとYのどちらにより重い責任があるかを議論する実益がないものというべきである。」(東京地判平成16年4月23日
裁判例の使い方によって全然変わってきます!お困りの方ならかがりび綜合法律事務所へ(^^)