家庭の法と裁判

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!事務所で揃えている「家庭の法と裁判」という専門誌です(^^)

僕らの業界では有名な専門誌ですが、家事案件を扱う際には詳細な解説や裁判所の細かい運用を知るには役立ちます!

同僚の井上弁護士の議論するのですが、男性目線と女性目線の違い、これまでの事例の比較等から議論闊達で、時には事務局も交えてプチ勉強会になることも多くあります。

これがまたみんな楽しく言い合うのがうちの良いところだなと思いますね!引き続きかがりび綜合法律事務所をよろしくお願いします。

 

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感謝の声になります!

 

かがりび綜合法律事務所です!

 

これまで、男女問題での感謝の声になります。ご相談者様からいただいた声を励みにしてさらに飛躍していきたいと思います!皆さま何卒よろしくお願いします!

 

 

 

 ●先生は、親身になって、私を勇気づけてくださいました。


お電話でご相談させていただいた際も、いきなり案件のことを聞くのではなく、夫との関係や、私の体調を気遣ってくださり、本当に心のある弁護士だと感じました。


何よりも、迅速に対応してくださり、1ヶ月半で解決することができました。本当にありがとうございました。


●弁護士を探す際に、お会いした中で、この先生がいいと強く感じて依頼しました。


親身にお話を聞いていただき、何をゴールにして進めるか、どういうアプローチが効果的なのかなどアドバイスくださり、粘り強く交渉してくださいました。


他の先生は難しいと言っていた取り分も、先生は、相場以上の結果を出してくださいました。


スタッフの方々も親切で、丁寧でした。私は今やっと新しい生活へ踏み出すことができました。本当にありがとうございました。


弁護士と聞いて不安がありましたが、野条先生は、気さくでわかりやすい説明をしてくださり、不安が払拭できました。


事務所は明るく清潔感があり、完全個室で相談できたので、安心して相談できました。女性のスタッフさんもいるので、女性ならではの配慮を感じました。

 

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感謝の声になります!

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所です!

 

本日は、以前取り扱った事例での感謝の声が届いていますのでご紹介いたします!ありがたいお言葉いただき、さらに飛躍していきたいとおもいます!

 

◆50代 女性
◆離婚・男女問題2020年12月に解決


野条先生と1番最初お会いした時から、ずっと帰りいつも笑顔で帰れました。
野条先生には心のサポートをほんとうに沢山頂きました。
話しやすさから弁護士さんというのを忘れてしまうほどでした。
口調もお優しく、お話も心和むものでした。
事案ではすごく考えて下さったこと感謝しております。
最後まで全力でサポートさせて頂きますとおっしゃった言葉が最後とても身に染みました。とても心温まる頼れる弁護士さんだと思います。

 

◆相談した出来事
主人の不貞で離婚をしようと思いましたが、私1人では不安なので弁護士さんに依頼しました。
◆解決方法
交渉・示談

 

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感謝の声になります!

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所広報担当です!

かがりび綜合法律事務所に感謝の声をいただきました。このようなお声をたくさんいただけるよう頑張っていきます!宜しくお願いします!

 

◆掲載中
◆60代 女性相談
弁護士さんの知り合いがいないため法律相談をする際には不安でしたが、野条先生は親しみやすくわかりやすい説明をしてもらい不安が払拭できました。個別の案件ごとに方針を立ててもらい、今後どのようにしたらいいのかまで明確に述べていました。このため、肩の荷が下りてホッとしました。

事務所に訪れたこともありますが、明るくて清潔感のある相談室でした。完全個室の部屋でしたので秘密情報も漏れず安心できました。事務所には女性のスタッフさんもいるので女性ならではの配慮もある事務所だと思いました。

本当にお世話になりました。ありがとうございます。
◆相談した出来事
詳しくは書けませんが、いくつか法律問題で悩んでいたところ、野条先生に相談することにしました。

 

◆分野
その他

案件の内容
男女の法律問題

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相談者様の声

総合評価4.6
解決・交渉力:5/対応(丁寧さ・親切・誠実):5/費用:4/事務所雰囲気:5/立地:4
弁護士に依頼した理由
離婚問題について当人同士では解決できないレベルまで進んでしまったから。
この事務所を選んだ理由
どんな先生が自分に合うのか分からなかったので、男女どちらの先生もいる事務所を探しました。
弁護士に依頼した結果
相談当初と方向性が変わることもありましたが、丁寧にやりとりを進めていただき解決策を考えてくださいました。
弁護士への評価
先生をはじめスタッフの方についても応対が大変丁寧で分かりやすかったです。今回ご依頼した当初の内容とは異なる事案にも対応いただき感謝しています。

ご相談者の声について

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所広報担当です!

 

ご相談者様の声についてご紹介いたします。

何卒宜しくお願いします!

 

野条先生に依頼したおかげで、母はモラハラ、アル中の父と離婚でき、私も長年の苦痛から解放されました。親身にお話を聞いてくださったり、離婚に至るまでの手順をわかりやすく説明してくださり本当にありがとうございました。父や相手の弁護士と何度も話をするのは大変だったと思いますが、調停でも熱心に母のサポートをして下さり信頼できる先生だなと感じました。先生のおかげで、母も納得のいく離婚ができたと思います。本当に感謝しています。ありがとうございました!

相談した出来事
父のモラハラ、アル中による長年の精神的苦痛から離婚を決意した母と相談に行った

分野 離婚・男女問題
性格の不一致、モラハラ、飲酒・アルコール中毒
相談時期 2020年05月

有責配偶者から離婚請求とは

 

こんにちは!


かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!


本日は有責配偶者から離婚請求です。


民法770条5号でいう「婚姻を継続し難い重大な事由」とのみを規定しています。このため、離婚請求者の責任の有無や離婚の結果について何ら述べられていません。このため、有責配偶者からの離婚請求が認められるのかが争われるのかが問題となっています。

 


昭和27年の最高裁判例では、こうした請求が認められることになると「俗にいう踏んだり蹴たりである。法はかくの如き不徳義勝手気保を許すものではな立りけっきままい」と述べて、離婚請求を棄却した原審判決を支持しています。(最判昭27 [1952] -2-19民集6巻2号110頁)。

しかしながら、昭和62年の最高裁判例では、婚姻が「夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至った場合には、…戸籍上だけの婚姻を存続させることは、かえって不自然である」といえるが、「離婚は社会的、法的秩序としての婚姻を廃絶するものであるから、離婚請求は、正義・公平の観念、社会的倫理観に反するものであってはならないことは当然であって」、離婚請求は「信義誠実の原則に照らしても容認されうるものであることを要する」と述べ、当該請求が、信義知に反するかどうかの考慮要素を詳細に述べた後で、①夫婦の別居か四日事者の年齢および同居期間との対比において相当の長期間に及び、②その間に未成熟子が存在しない場合には、③相手方配偶者が離婚により精神的・社会*経済的にきわめて苛酷な状態に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないとされています。


すなわち、破綻主義をおしすすめ、相手方に配慮する形で有責配偶者からの離婚請求を認めています。同様の裁判例として、東京高判平19 [2007] -2-27判タ1253号235頁、高松高判平22 [2010]・11-26判タ1370号199もあります。


従前から、有責性が同種程度ある事案や、相手方にも破綻原因が大きくあること等も事案では有責配偶者からの離婚請求が認められることがありました。また相手方の同意がある場合には離婚条件が整えば認められるということです。つまり、相手方の同意を引き出す交渉が重要となります。


また、有責配偶者からの離婚請求は個人的には判例
のいわゆる3つの要素は条件ではないと思っていますが、このあたりはどこかでお話させていただければとおもいます!

 

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