【法律監修】★妻と離婚したい編

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所広報担当になります!

 

離婚弁護士ナビさんの法律監修をおこないました!

 

前回夫と離婚したい編の法律監修をさせていただきました!

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 今回は、

★妻と離婚したい編です!

 

https://ricon-pro.com/columns/52/

 

ご興味ありましたら是非ご閲覧ください!!

 

なお、ご相談者さんと接する上で心がけていることもあっぷしますので、またご確認ください。

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

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ー 相談者や依頼者の方と接するうえで、心がけていることをお聞かせください。

ー 相談者や依頼者の方と接するうえで、心がけていることをお聞かせください。

 

かがりび綜合法律事務所広報担当です!

 


弊所弁護士の野条が弁護士ドットコムさんからインタビューを受けた際の内容をのせています。弊所の心がけを記載しております。スタッフ一同よく見直して、明日に繋げていきます!

 

それでは、どうぞご覧下さい!!

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その方の目線に立って、どのようなことに悩み、何に重きを置きたいのかを一緒に考えることです。1人1人のニーズを汲み取ることをとても大切にしています。

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悩みは千差万別です。たとえば離婚であれば、「別居をしたいけれど、どのように進めればいいのか教えてほしい」「離婚することを、子ども達にどう説明したらいいだろう」「引越しの準備の仕方がわからない」というように、皆さん、様々な悩みを抱えています。

 

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法律とは直接関係のない悩みも少なくないですが、相談者の方自身は、その悩みを解決することにこだわりを持っていらっしゃることもあります。

相談者の方からお話を聞くときに、弁護士としては、法律の話に意識が向きがちです。たとえば離婚であれば、慰謝料請求や財産分与、養育費の金額などです。もちろん、相談者の方の生活に直結する大事な話ですが、相談者の方自身のニーズは、法律とは直接関係のない部分にあることも少なくありません。

 

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相談者の方は、あらゆる悩みや思いを抱えて、法律事務所に足を運んでくださっています。その方にとって最善の解決方法を探るために、これまでどんな出来事があったのか、どれだけ辛い思いをしてきたのかを、できるだけ詳しくお聞きすることは、とても重要だと思います。たとえ法律とは直接

関係のない話が出てきても「それは本題から外れるので結構です」などと打ち切るようなことは決してしません。

 

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弁護士は、トラブル解決を図るプロフェッショナルであるとともに、カウンセラーとしての役割も求められるのではないかと思っています。相談者や依頼者の方の不安を少しでも解消できるよりよい方法を探るために、カウンセリングの本を何冊も読みました。これから事務所に新しく入る予定の弁護士も、認定心理士の資格を取得しています。

 

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不倫による慰謝料請求事例 訴訟にならず二ヶ月で解決しました!

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所です!弊所で解決事案のご紹介をさせていただきます!!

 

★ 慰謝料200万円獲得
不倫による慰謝料請求事例 訴訟にならず二ヶ月で解決しました!

1  相談内容について

相談者さんは以前から妻の不倫を疑っていました。職場との往復の仕事であるにもかかわらず、寄り道が多く休日出勤とやらも増えていくようになりました。このため、探偵事務所にお願いをすると、残念ながら不貞行為が次々と発覚することになりました。そして、探偵事務所からかがりび綜合法律事務所に紹介をしていただき、早速内容証明を送り示談交渉を開始しました。

 

2  結果について

交渉を行なっていきますと、当初は事実関係を否認していましたが、粘り強い交渉により事実を認め、言い逃れできないようになり、最終的には訴訟にならず二ヶ月で解決。金額は200万円獲得で終わりました!

 

お困りの方、かがりび綜合法律事務所にご相談下さいますようお願いします!

 

https://www.bengo4.com/osaka/a_27100/g_27106/l_339217/

 

 

 

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かがりび綜合法律事務所男女問題ノートの開設★

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

かがりび綜合法律事務所では、これまで数多くの離婚問題、不倫慰謝料問題(慰謝料請求する、請求される側)の案件を取り扱ってきました!弁護士に依頼しようと考えている方、かがりび綜合法律事務所のことをたくさん知りたいという方、単に男女問題を解決したいために有益な情報を知りたいという方、幅広くこのブログを見ていただき、問題解決に向けて、有益な情報を手に取ってもらいたいと思い、ブログ開設をしました!

 

かがりび綜合法律事務所の弁護士、広報担当から発信することになりますが、代表弁護士の野条もときには発信していきたいと思います!

 

皆さまどうぞよろしくお願いします!

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有責配偶者からの離婚請求がなされた場合

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

 本日は、有責配偶者からの離婚請求がなされた場合についてです。

 

 これまで、有責配偶者からの離婚請求について、最高裁判例の3つの要素(3つの条件)についてもお話しさせていただきました。

 有責配偶者からでも3つの要素が認められる場合、もしくは相手方が離婚に応じる場合には離婚が認められるということになります。

 

 最近の裁判例では、以下のようなものがあります。


 この事例では、子2人が18歳, 16歳であり、夫の不貞が婚姻破綻の原因であり、夫が別居して、離婚請求を妻側にしてきたという事案です。

 不倫相手の女性との 同棲は8年も過ごし、婚姻の同居期間8年、別居期間 13年にもなります。裁判例では、この間夫は相当の婚姻費用分担を履行していること、病弱だった子も現在では日常生活に支障がないこと、 家裁調査官調査では2人とも親の離婚によって心情的な影響を受ける可能性が 低いこと妻はパートを5年勤続していること,一部和解において,離婚慰謝料 150万円と子の大学進学費用 150万円を支払う合意が成立していることなどから, 裁判所は夫からの離婚請求を認めた(大阪高判平 19[2007] 5-15判タ 1251 号 312 頁)とされている事例があります。

 

 この事例を見てもそれだけで離婚が認められるのかと思われる方もいらっしゃるのかもしれません。考え方の本質は、夫婦関係が破綻しているかどうかを軸にして、あまりにも相手方に過酷にならない場合には一定の制限を元に離婚を認める方向で考えています。例えば、夫婦関係があまりにも破綻しているにもかかわらず、離婚を認めないとすると、別居自体が夫婦生活が本旨に反するにもかかわらず、事実上認めることになりかねないこと、法律婚よりも事実婚を事実上安定させてしまうことなどに鑑みると、裁判所は破綻主義的な枠組みは今後も進めていくことになると思います。

 

 そこで、話を戻します。有責配偶者から離婚請求がなされた場合にはどうしたらいいのでしょうか?考え方は二つあります。

 一つは、相手方に気持ちを戻ってもらうまで、待つ、あるいは徹底して現状を維持して離婚には応じないという考え方です。

 もう一つは、いずれ離婚するのであれば、よりよい条件で離婚に応じるという考え方です。

 今回は後者の立場についてご説明いたします。

 先ほどから、有責配偶者からの離婚請求であったとしても、破綻主義からすると、いずれは離婚する可能性があります。

 裁判となると、財産分与は2分の1、離婚慰謝料は裁判例の相場に合わせることになります。もっとも、離婚交渉、協議であれば別です。すなわち、離婚に応じるだけの条件があれば、別に財産分与や慰謝料は裁判例に合わせる必要はありません。ここで検討いただきたいのは、相手方の立場になって検討してみるということです。すなわち、相手方の有責配偶者からすると、容易に離婚ができる場合は少ないです。早く離婚してもらうためには、相手である離婚請求されている側の条件を飲むしかないということになります。このため、パワーバランスからすると離婚条件の交渉を有利に進むためには、有責配偶者から離婚請求されている側にイニシアティブがあると言えます。このような条件、立ち位置に基づき交渉することでより良い条件が得られることあります。例えば、相手方から自宅の全てを財産分与してもらう、扶養的財産分与して、年金に入るまで生活費を出してもらう、条件面での交渉は非常に重要になっていきます。

 

 お困りの方は、一度かがりび綜合法律事務所までご相談ください。何卒宜しくお願いします。

 

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