ただいま弊所では、みなさまからの忌憚ないご意見、評価をいただければとおもっておりまして、お手数おかけしますが、もしお時間ありましたらぜひ宜しくお願いしたいと思います!
グーグルマップから、かがりび綜合法律事務所を調べていただきましたら、口コミという欄がございます。こちらから忌憚のないご意見をいただければとおもいます!引き続き宜しくお願いします!
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4 妻側から夫の不貞相手に慰謝料請求 200万円で解決したケース
(2か月程度のスピード解決)
不倫・浮気
慰謝料 依頼主 30代 女性
相談前
妻側は探偵会社に夫の素行調査を依頼されていましたところ、夫の不貞女性がいることが判明し、これまでの楽しい人生が裏切られたと考えるようになり、悲しみにくれていたところ、離婚のご相談とともに弁護士に相談がありました。
相談後
心痛なお気持ちを聞かせていただき、離婚自体は夫の対応次第としてその不貞女性に対しては慰謝料請求を行っていくことにしました。そこで、弁護士より内容証明郵便を送付して交渉を行いました。相手方も反論してきましたが、客観的な証拠で再反論して最終的には上記の結論にいたりました。
野条 健人弁護士からのコメント
この方は法律事務所に電話することをとても緊張されていました。法律事務所は人生でお世話になることがあまりないのが通常ですから緊張されることもよくわかります。弊所では安心してお話できるようにいつも優しく丁寧対応することにしております。女性の御依頼様も多く、若い方から年配の方まで幅広くご相談いただいています。ご安心してご相談くださいますようお願いします。
5 モラハラ夫との離婚事案(別居段階からの相談、解決金250万円)
別居 婚姻費用
離婚請求
モラハラ
依頼主 40代 女性
相談前
相談者は夫からのモラルハラスメントが結婚してから10年間も続いており、ついに夫のモラハラに耐え兼ね、別居を考えていましたが、生活費の懸念もあること、夫からのモラハラ経験により、別居することにより怒鳴られたりきつくあたられたりするのではないかと悩み、なかなか別居まで踏み出せずに弁護士に相談がありました。
相談後
御相談を通じて、弁護士と別居のタイミングを伺い、別居するまでに資産の把握や身辺整理、婚姻費用(生活費)の調停申立の準備等を戦略的に行いました。
そして、弁護士に継続的な相談をしながら別居のタイミングを伺っていました。別居後に婚姻費用の申し立てで生活費を確保して離婚成立しました。
野条 健人弁護士からのコメント
モラルハラスメントをされている場合にはなかなか別居に踏み切ること自体が難しいことが多いです。モラハラを行う相手は、相手を精神的・経済的に支配下に置いたりコントロールしたがる場合が多くあり、別居自体からの相談が多くあります。弁護士が介入することにより、窓口は全て弁護士になりますので、支配下から脱出は可能です。また、今回のように、婚姻費用の請求を行い、生活費を確保しながら、相手に離婚を迫ることが可能です。この相談者さんもで無事に最後まで対応して離婚成立ができました。悩んでいるところからのサポートもしておりますので一度ご相談ください
■■■不貞慰謝料請求には戦略が必要です■■■
・配偶者が浮気をしているようだ
・配偶者の不倫相手に慰謝料請求をしたいが、どうしたらいいのかわからない
・不倫がバレて高額な慰謝料請求をされてしまった……など
不倫問題は、なんとか解決したいと思っても、お互いの感情の行き違いが起きがちで、より状況が悪化してしまうケースがままあります。
その哀しみや怒り、一度私たちにお話ください。
私達弁護士は、相談者様のお気持ちをしっかり受け止め、ご希望をていねいに伺い、納得のいく解決策を掴み取るまで、相談者様と一緒に伴走します。
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【私たちがご相談にのります。弁護士を選んでいただくことも可能です】
野条健人:「気持ちを汲み取って迅速に進めてくれる」「背中を押してもらった」など嬉しいお言葉をよく頂きます。弁護士ふたりのアットホームな事務所です。積み重ねてきた経験と機動力を駆使して、相談者様のために尽力します。
井上めぐみ:好きな言葉は「なりたかった自分になるのに遅すぎるということはない」。相談者様のお気持ちにより寄り添えるよう、認定心理士の資格も取りました。相談者様のお悩みに真摯に寄り添い、一緒に納得のいく解決を目指します。
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
先日、後遺障害12級13号事案で、弁護士介入で約400万円が増額しました!弁護士費用特約がない場合には完全成功報酬制を導入していますので、損をしないかどうかご依頼にきちんとお話させていただき、損しないこともお伝えさせていただき、安心頂きご依頼を受けました。
そして、後遺障害12級13号が認定され、最終的には弁護士介入で約400万円が増額しました!
後遺障害等級「12級13号」は、残った神経症状が「頑固な」場合で、具体的には、自覚症状に適合する治療や症状の経緯があることに加え、他覚的所見がある場合が該当します。
労災を準用している自賠責保険の後遺障害等級認定実務では、この「頑固な神経症状」とは、「医学的に証明できる神経症状」で、「レントゲン写真・CT写真・MRI写真等の検査によって証明される場合」が基準になるとされています。つまり、「12級13号」の認定を得るためには、自覚症状を画像で明らかに説明できるようにしないといけないので、CTやMRIの画像診断といった他覚的所見たる客観的資料が必要になると言えます。
神経症状に関連する後遺障害等級の認定を得るために神経症状で後遺障害等級の認定を得るために重要となるのは、事故の初期段階で、細かく撮れるCTやMRIの画像診断を受け、加えて、神経検査等の客観的検査をしてもらい、受傷の程度も含めて他覚的に神経症状があると診断(他覚的所見)してもらうことです。
ただし、他覚的所見がない、もしくは乏しい場合でも、カルテ、主治医の意見書等により、受傷当初から、痛み、 痺れといった症状が継続し、ぶれがなく、それに相応する治療を継続的に受けている状況があれば、「14級9号」が認定される可能性があります。そのため、医師の方針に沿ってしっかりと治療を継続して受けることや主治医に神経症状を見るためのテストを行ってもらうことが必要になります!
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所広報担当です!
お客様の声を紹介いたします!引き続き皆さまから愛される、ここにきて相談、依頼して良かったと思われる事務所を目指していきたいとおもいます!
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
本日は、不貞慰謝料の算定要素としての婚姻期間の長短について話をいたします。
婚姻期間の長短は慰謝料の算定要素とされ、長ければ夫婦の平穏を侵害したと判断されやすくなります。
短い場合には築き上げた平和の安定度合いも低くなることもあり、慰謝料が高額になりにくいところがあります。このため、どの程度であるかが問題なるケースはあります。いわゆる長いとされるケースは、東京地方裁判所平成24年3月29日事例では、約15年の婚姻期間をもって長期間としており、原告の精神的苦痛を受けたことは想像に難くないと述べています。
ただ、婚姻期間が短いからといって直ちに慰謝料が減額されるわけではないでしょう。そうするに夫婦の築き上げた平穏をどこまで侵害したのかという具体的な事情が重要になります。
お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。
弁護士の井上です!
◆私の強み「認定心理士の資格がある弁護士」
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法律的な知見があることは前提で、弁護士として依頼者の方にとって最もお役に立てる力は何だろう?そう考えたときに、私が出した答えは「依頼者の方の精神面をケアする力」でした。
人は問題を抱えたとき、先の見通しが立たないことで、不安や恐れを抱きます。
そのような不安や恐れがある中で、普段馴染みのない弁護士に問題を相談することも、依頼者の方にとって大きな負担となってしまうのではないか、と思うのです。
そのため、そのような状況でも依頼者様に安心感を持ってご相談いただけるように、私は認定心理士の資格取得をはじめ、メンタルヘルスに関する学びを続けています。
○依頼者の方はどんなことを不安に思っているのだろうか?
○どのような話し方や対応であれば安心してご相談いただけるのだろうか?
○依頼者の方が前向きに人生を歩めるようにするには、どのような言葉が必要だろうか?
依頼者の方に安心して相談していただけるように、メンタルヘルスを学ぶうえで得た知見を生かしつつ、じっくりお話をお伺いしていきます。
そして問題を通じて、依頼者の方がその後の人生を自分らしく生きられるように、最善を尽くして問題解決に取り組んでまいります。
◆こんなお悩みありませんか?
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・上手く離婚の話ができずに困っている
・モラハラ的・パワハラ的被害を受けて離婚したい
・相手が離婚に応じない
・慰謝料請求をしたい
・慰謝料請求をされたが、相場的に妥当なのか分からない
・不動産の財産分与ってどうするの?
・親権をとりたい
・慰謝料と養育費の妥当な金額がわからない。
不倫や借金、暴力など明確な理由がある場合はもちろん、性格が合わない、価値観の相違など、明確な理由はないけれど離婚したい、という場合もぜひご相談ください。
離婚にあたり何が争点となるかを整理し、できるだけ円満に離婚を進めていける方法を一緒に考えてまいります。
弁護士にご相談いただいたからといって、必ず離婚しなければいけないことはありません。
お話いただいたことで気持ちに整理がつき、離婚を回避した場合も多くございます。
まずはご自身の気持ちをお話いただき、本質的な問題は何か、どうすれば前向きに解決していけるか、一緒に考えていきましょう。
◆自立して生きるためのサポートも
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特に女性の方に対しては、離婚後に経済的に自立して生きていくためのアドバイスも積極的に取り入れております。
ご自身が離婚したくない場合でも、現在の日本の法律では、ある程度の別居期間があれば離婚が成立してしまいます。
いざ離婚となったときに経済的に困らないように、早めに自分で稼ぐ力を身に付けておくことは、とても重要なことなのです。
離婚問題で他にもやるべきことがたくさんある中で、経済的な問題まで考えていくのは大変なことではありますが、できる限りのサポートやアドバイスをさせていただきます。
行政支援なども詳しくご説明させていただきます。
そのほか、養育費や慰謝料など、何でもご相談ください!