家庭裁判所での子供の心情調査について【再アップ】

こんにちは!

 

かがりび総合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

本日は、家庭裁判所での子供の心情調査について、です。

 

一般的に、家庭裁判所での子供の心情調査は、親権や面会交流が争点の時に行われます。

これは、子供の心情を調査することにより、子供の福祉に面会交流や子供の監護にどのように影響しているのか、その調査により当事者との関わりをどうすべきなのかが見えてくるからです。

 

 このため、家庭裁判所の調査官は、子が通っている保育園、幼稚園、学校又は児童相談所などの関係機関を調査対象とすることが少なくありません。専門書によりますと、これらは、当事者とは異なる立場で、日常的、直接的、継続的に、子及び当事者に関わっているので、有用な情報を得ているとされています。

 

 保育園等に調査官調査がある旨の連絡を入れることを依頼し、連絡先を確認し家裁調査官は、保育園、幼稚園又は学校等の調査をします。大抵は、その前に、監護親等に子の監護に関し、調査の面談を行うことがあります。実務的には、家裁調査官は、事実の調査が終了すると速やかに調査報告書という書面を作成して、裁判所に提出することがほとんどである。当事者は、それを閲覧、勝写し、その後の進行に備えることになります。

 

 実は、この調査報告書をどのように使うのか、それが弁護士としての腕の見せ所にもなります。このように親権や面会交流、調査官の報告書が出る案件は、弁護士さんを入れることにより変わることもあります。お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。